こんにちは。旦那さんに2回も不倫されたけど再構築を選んだシアンです。
今回は、配偶者の不倫問題において、
- 配偶者や不倫相手との間で起こりうるトラブルの例
- そのトラブルの回避策
について挙げていきます。
不倫問題では、あらゆるトラブルを想定して対策を立てておくことが最重要課題ですよ。
対策が甘かったりすると、あなたが泣き寝入りになる確率が大幅に上がりますので十分気をつけて下さいね。

不倫の事実を認めない系
まずは、不倫関係であることを認めない系におけるトラブルの事例です。
このトラブルはかなり多い事例ですよ。
最初から不倫の事実を認めない
「あなた、不倫していたでしょう」
「うちの主人と不倫関係にあったことは知っています」
と、配偶者や不倫相手に不倫をしていたことについて問い詰めても、最初から素直に認めるのは少ないです。
「それは勘違いだよ」
「あの人とはただの親しい友人」
「勘違いさせてしまったのは申し訳ないけど、彼とは何もありません」
「ただお食事をしていただけです」
などと、一度はどこかで聞いたこのあるフレーズを並べるでしょう。
ただ闇雲に不倫について問い詰めても、
- 不倫をしてないとシラを切る
- 嘘を並べて自分の立場を保とうとする
ということが起こる可能性が高いです。
一度は不倫の事実を認めたのに後から違うことを言う
一度は不倫関係を認めたものの、
「そんなこと言ってない」
「不倫なんてしてない」
と主張を一転させるケースもありますよ。
話し合いをする前のファーストコンタクトでは不倫の事実を認めていたのに、実際に話し合いが行われた席では否認するケースも少なくありません。
これは、不倫相手側もしっかり(悪い方の)知恵をつけて来たということですね。
- こちら側が証拠を持ってないとタカをくくる
- あなたが怖くて「不倫関係だったと嘘の証言をした」と主張する
- 「不倫関係にあったと言え」と脅迫されたから仕方なく認めた内容を供述
などと、不倫した側が『自分はまだ不利じゃない』と考えた上で、保身のために言い逃れしようとしてきます。
※不倫を認めない系のトラブルは「決定的な証拠」があれば完全打破できますので、しっかり証拠集めを行うことが一番の対応策です。
話し合いに応じない系
不倫相手や配偶者が話し合いに応じてくれない系のトラブル例を挙げていきます。
相手の逃亡
話し合いをするとお互い約束したのに、
- 話し合い当日に不倫相手が来ない
- ある日突然、相手と連絡がつかなくなる
など、いきなり不倫相手が逃亡してしまうトラブルは実際に多数起こっています。
完全に逃亡されてしまったら慰謝料請求などの制裁ができなくなるので要注意ですね。
ただ、
- 逃亡前の住所
- 不倫相手の氏名
が特定できていれば、その後を追跡調査することが出来るケースもあります。

こちらもCHECK!
話し合いで合意が得られない系
前述したのは話し合いの場に来ないというトラブルですが、話し合いに不倫相手がきちんときたとしても、スムーズに話し合いが進行するとも限りません。
慰謝料やその他に関する項目について合意が得られないなどのトラブルも多くあります。
慰謝料に関する内容
不倫相手と話し合いをする上で一番揉めるのが「慰謝料」に関する内容ですね。
- 慰謝料の金額はいくらにするのか
- 支払い方法をどうするのか
- 支払期限はいつか
- 支払い遅延が発生した場合はどうするのか
- もし守らなかった場合はどういう罰を与えるのか
などを、事細かに決めていかなくてはなりません。
相手が素直に合意しれくれれば話し合いはスムーズに進行するので問題ないんですが、
「不倫による慰謝料」は金額が大きくなるため、お互いが納得できるような話し合いは難しいのが普通です。
慰謝料の金額などに応じてくれない可能性はかなり高いことを念頭に置いて話し合いをして下さい。
言い方によっては「脅迫(恐喝)」になります
話し合いの場において、言い方によるトラブルも発生しています。
特に慰謝料請求に関して、感情が高ぶったあまり、
「払えないんなら風俗で稼いでこい」
「金融会社から借りて調達してこい」
「きっちり慰謝料払わなかったら親や会社に言う」
などと発言してしまうと、脅迫罪(恐喝罪)に抵触します。

と、逆に訴えられるケースも実際にありますので、言い方には気をつけましょう。
その他の項目
不倫相手や配偶者との話し合いで決めるのは慰謝料だけではありませんよね。
- 2人の関係を終わらせる
- 今後一切接触しない
- 約束を守らなかった場合のペナルティ
なども決めなくてはなりません。
これらも上述した「慰謝料」と同様に、不倫相手(配偶者)に強制することは出来ないので、相手側の合意が必要となります。
この内容においても、合意が得られないトラブルは実際に発生しています。

慰謝料を支払ってくれない系
不倫相手や配偶者との間で起こるトラブルの中で一番多いのが「慰謝料の支払い」に関するトラブルではないでしょうか。
慰謝料の支払いに関するトラブルの事例を挙げていきます。
慰謝料の支払いをしてくれない
話し合いでは慰謝料の支払いに合意したのにもかかわらず、実際には支払いをしない人もいます。

などと事前に連絡があればまだ理解はできますが、何の連絡もなく期日を過ぎても一切払おうとしない面の皮が厚い人間は一定数存在しています。
そういう人には、いくら催告しても支払ってもらえないことが多いのが悲しいですね。
慰謝料の支払いが滞ってきた
慰謝料の支払いを『分割払い』で合意した場合に起こりやすいトラブルです。
まとまったお金がすぐに用意できない場合などで、分割払いを約束することは結構あります。
初めの方はきちんと支払ってくれていた
↓
だんだん支払い遅延が発生
↓
催促しても支払ってもらえない
という事態に陥ることは結構ありますよ。
なので、分割払いを選択された場合には注意が必要です。
分割払いの途中で支払い能力がなくなった
実は、慰謝料の支払い(分割)をしている途中で、
- 会社を退職
- 自己破産した
などのような、どうやっても支払能力(財産や資産含む)がないような場合は、慰謝料を支払ってもらうことが出来なくなる可能性があります。
法的な解釈としては「無い袖は振れない」です。
この場合は強制執行したとしても回収できる財産もないため、
- お金になるものが一切回収できない
- またはあなたの手にするお金がほとんどない
のどちらかになるでしょう。
強制執行にかかる費用を考えると、結果がマイナスになることもありますよ…。
こちらもCHECK!
慰謝料請求で泣き寝入りはしたくない!不倫相手の支払能力と自己破産
その他の約束を守ってくれない系
前述したのは慰謝料に関するトラブルでしたが、それ以外の約束事も守ってもらえないことがあります。
たとえば、
- 不倫騒動後、また連絡を取ってきた
- 2人は別れてなかった
などが挙げられます。
これはよくあることなので、要注意ですよ!
示談成立後に文句言ってくる系
実は、話し合いで合意したにもかかわらず、後から文句を言ってくるようなトラブルもあります。
「この示談書は無効だ」
話し合いにおいて決まった内容を示談書に書くのが普通ですが、

と、イチャモンをつけてくる人が少なからずいます。
「脅迫されて怖かったから仕方なく合意しただけ…」
「署名、捺印してないから法的効力はない」
など、こちらの落ち度を探して「無効だからこの内容は意味ないよ」ということを言ってくるケースがあります。
特に書面の仕様で落ち度(署名、捺印がない等)があった場合、示談書の効力が生じないこともあるので、ご自身で作成される場合には十分に注意して下さい。
また、「脅迫されて仕方なく…」というのも、本当に脅迫されて書かされたものなら、それは法的には認められません。
これは直ちに無効となるわけではなく、色々な手続きは必要ですが、そこを突いてくる可能性があります。
このように、後から「この示談書は無効」だと主張してくるトラブルも実際に起こっています。
「支払ったお金(慰謝料)返して」
慰謝料を支払った後で、もしくは分割支払いの途中で、
「お金払いすぎたと思うから返して」
「あの慰謝料の金額は法外な金額だからやっぱり返してほしい」
「あの慰謝料の金額に納得してない」
などと、色んな理由をつけて

ということを言ってくる不倫相手(配偶者)もいます。
このような場合、お互い合意の上での取り決めであることを再度認識させなくてはなりません。
※これは、きちんと示談書を作成しておけば防げるトラブルです。
このようなトラブルに発展しないためには
上記で様々なトラブル事例をご紹介しました。
このトラブルを回避するためには、
- 「決定的な証拠」をしっかり集める
- 不倫相手を特定しておく
- 示談書の作成
- 話し合いの様子も録音(録画)
- 約束を守らなかった場合のペナルティを決めておく
が必要になります。
これら全部をやっても、時には
- 相手に逃げられる
- こっちが泣き寝入りになる
というケースもあるんですが、できる限りの対策は講じましょう!
証拠をしっかり揃える
上記で紹介した「不倫の事実を認めない系」で最も有効な対策は、
不貞行為の証拠をしっかり集めておくこと
です!
逆の言い方をすると、証拠さえしっかり揃えておけば、不倫関係を認めさせることが可能なんです。
不貞行為の証拠とは「肉体関係があったことを証明するもの」なので、
- 性行為中の写真や動画
- ラブホを出入りしている写真や動画
が必要です。
「ただ2人が食事している写真」
「”好き”と言っているメール」
「腕を組んで歩いている写真」
などは肉体関係を証明するものではないので、「不貞行為の証拠」とはなりません。
十分に注意してくださいね。
詳しくはこちらの記事でも解説しています。
こちらもCHECK!
不倫相手を特定しておく
意外と見落としがちなんですが、不倫相手がどこの誰なのか、特定しておくことも重要です。
住所と氏名を特定しておくことで、不倫相手に逃げられないための対策に繋がります。
仮に不倫相手がいきなり引っ越して逃げられたとしても、旧住所と氏名が分かっていれば、戸籍の附票で新住所を追跡できる場合があります!
戸籍の附票を活用するには色んな条件が必要なので、全ての人に当てはまるとは言えませんが、不倫相手の特定はやっておいたほうが安全ですよ。

「戸籍の附票」についてはこちらの記事でご説明しています。
CHECK
示談書の作成
話し合って決めたお互いの約束事をしっかりと書面に残しておくことが大事です。
口約束だけだと、
- 約束した内容を忘れる
- 記憶違い
などから、お互いに「言った・言わない」の水掛け論のトラブルに発展する可能性がかなり高いです。
「確かに○○さんと△△の約束を交わした」
という証拠が残っていれば、水掛け論は防げますし、後から文句を言ってきても言い返すことができます。
また、約束を守ってくれなかった場合(慰謝料未払い等)に法的措置を取ることも可能になるので、約束や制裁内容は必ず書面に残しておきましょう!
詳しくはこちらの記事もチェックしてみて下さい。
こちらもCHECK!
話し合いの様子もしっかり記録しておく
示談書を作成して署名、捺印してもらうだけでなく、話し合いの様子もボイスレコーダー等でしっかり記録しておきましょう。
これは、上述した「脅迫されたから仕方なく示談内容に応じた」という言いがかりを防ぐことが目的です。
「脅迫された」と主張しても、音声や動画などで話し合い最中の様子が記録されていれば、脅迫しているかどうかは明白ですからね。
詳しくはこちらの記事でも解説していますので、ぜひチェックして下さい。
こちらもCHECK!
約束を守らなかった場合のペナルティも決めておく
慰謝料や接近・接触禁止の約束をするのは当然のことですが、その交わした約束を破った場合のペナルティを決めておくことも大事ですよ。
何かしらのペナルティがなければ、再度連絡取ってくる可能性が跳ね上がりますからね。
たとえば、
- 慰謝料の支払いが期日を過ぎた時の遅延金をどうするか
- 再度接触、接近してきた場合、罰金をいくら取るのか
- 再度不貞行為が発覚した場合の慰謝料はいくらにするのか
などなど。
ペナルティと言っても、大人的解決は結局「お金」になるんですけどね。
まとめ:トラブルを想定して対策を立てることが大事
この記事の内容をまとめます。
不倫騒動における起こりうるトラブル例
- 不倫の事実を認めない
→最初から認めない
→最初は認めていたけど、主張を一転させる - 話し合いに応じない
→不倫相手の逃亡 - 話し合いで合意が得られない
→慰謝料関連
→その他の取り決め - 慰謝料を支払ってくれない
→示談で合意したのに支払ってくれない
→慰謝料の分割支払いが滞った
→支払い途中で支払能力がなくなった - その他交わした約束を守ってくれない
→再び接触、接近 - 示談成立後に文句
→「示談書は無効だ」と主張してくる
→「お金を返して」と言ってくる
トラブルに発展させないためには
- 証拠を集めておく
- 不倫相手の特定をしておく
- 示談書の作成
- 話し合いの様子も記録する
- 約束を守らなかった場合のペナルティ
対策を立てても泣き寝入りになることはある
色んなトラブルの事例と対策をご紹介してきましたが、いくら対策を立てても、いくら善処したとしても、泣き寝入りになることはあります。
不倫相手がかなりしたたかで、頭の切れる不誠実な人だったら、こっちのちょっとしたミスや隙きに付け込んできます。
そうならないための対策は事前にしておかなければなりませんが、絶対に大丈夫とも言い切れないのが現状なんですよね。。。
ですが、トラブルの事例から色々と学べることもありますので、
自分が泣き寝入りにならないためにはどうすればいいか?
を考えながら行動してもらえたらと思います。
この記事が少しでもあなたのお役に立ちますように。
あなたにおすすめのコンテンツ