こんにちは。旦那さんに浮気(不倫)を2回されてなお再構築中のシアンです。
今回は、
不倫相手が未成年であった場合、慰謝料どうなるのか?
について詳しく解説していきます。
- 慰謝料は発生するのか?
- 未成年に慰謝料を請求出来るのか?
- 責任能力はあるのか?
など、不倫相手が未成の場合は成人と違って色々と気にかかる部分がありますよね。
配偶者の不倫相手が未成年だと発覚した方、未成年相手でも慰謝料請求できるならしたいと思ってる方は、ぜひ最後まで読んでみて下さい。
未成年に慰謝料を請求できるのか?
結論から先に言うと、慰謝料請求自体は可能ですよ。
実際にお金が取れる・取れないに関してはまた別問題ですが。
ポイントは、責任能力があるかどうかです。
「責任能力」があるかどうか
慰謝料請求可能な条件として、責任能力があるかどうかが一番のポイントです。
法律上、
責任能力があるなら、その人が不法行為の責任を取る
と決められています。
この責任能力の範囲ですが、「自分のしてることはダメなこと」だと判断できる程度の知能を有してるだけで十分です。
過去の事例では、11歳ぐらいの年齢の子が「責任能力あり」と認められたケースもあります。
「○歳から責任能力がある」という具体的な年齢が決められてるわけではないので、いまいちハッキリしませんが、多くの場合、中高生以上の年齢なら責任能力があると判断されるでしょう。
その他は成人の場合と条件は一緒
不倫相手が未成年だった場合、その人自身に責任能力があるかどうかが争点となりますが、
これ以外に関しては成人の場合と条件は同じで、
- 不倫の事実があった
- 既婚者だと知った上での関係だった
- 婚姻関係が破綻してないか
が慰謝料請求のための条件となります。
詳しくはこちらの記事をご覧下さい。
CHECK!
誰に慰謝料を請求したらいい?
慰謝料を請求できるのは不倫相手だけです。
上述したように、責任能力があるなら不法行為を行った人物が責任を負わなくてはなりません。
不倫による不貞行為も同様で、不貞行為を行った人物、つまり不倫相手に責任が生じます。
ですので、慰謝料は不倫相手に請求することになります。
親に慰謝料を請求できる?
残念ながら、不倫相手の親には慰謝料請求ができません。
あくまで不貞行為に及んだ人物にのみ請求できます。
ただ、親自身が責任を感じて慰謝料の支払いを申し出るなら、あなたは受け取っても大丈夫です。
ですが、
「この問題は当事者2人の問題だから私たち親は知りません」
というような場合は、親からは慰謝料を貰うことが出来ませんので覚えておいて下さい。
不倫相手が未成年だったら、慰謝料を支払うのは誰?
責任能力がある年齢なら、未成年者だろうと慰謝料を支払う義務は発生します。
ただし、実際に慰謝料を支払ってもらうためには支払能力がなくてはなりません。
高卒で働いている人もいますので、18~19歳でしたら、もう社会人になってる人もいますよね。
このような場合は、
社会人=給料発生=支払能力あり
ということで不倫相手に支払ってもらうことが出来るでしょう。
不倫相手が学生で無職なら・・・
しかし、不倫相手が学生だったり働いていない場合、慰謝料は取れないでしょう。
「支払能力なし」とみなされますからね。
バイトしてたら?
学生でもバイト等で多少なりとも稼いでいる人もいますよね。
一般的には、その人の支払能力(=収入、資産等)に応じて慰謝料の金額が決まります。
学生バイトの場合、稼いでる額もそんなに多くはないので、慰謝料を取れたとしても少額になる可能性が高いです。
親は支払ってくれないの?
親が自発的に支払ってくれるなら問題ありませんが、それを強要することは出来ません。
上述したように、慰謝料の支払いは不倫相手に義務があります。
親の責任が問われるのは、不倫をしていた本人に責任能力がない場合です。
-
民法第714条1項
責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
と法律で定められていますので、本人に責任能力があるなら親は賠償請求に応じなくていいということです。
多くの場合で、未成年の不倫相手は責任能力ありと判断されるでしょう。
なので、親が自ら慰謝料の支払いを申し出ない限り、親から慰謝料を回収することは出来ません。
こちらもCHECK!
慰謝料請求で泣き寝入りはしたくない!不倫相手の支払能力と自己破産
注意!未成年者は一人で示談書にサインできません
実は、未成年者が独断で示談書にサインしても意味がないんですよ。
民法第5条
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
- 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
このように、法律上、未成年者は法律行為を行うにあたっては、法定代理人(親など)の同意が絶対に必要になるんです。
親の同意がなければ効力なし
不倫相手を話し合いの場に引きずり出し、話し合いをして示談書にサインさせたとしても、親の同意がなければその示談書の内容を取り消すことが出来ちゃうんです。
話し合いで慰謝料の金額等が決まったとしても、親の同意がないものは無効になるので、誓約させたことがなかったことになってしまいます。
ですので、不倫相手と慰謝料などの話し合いを行う際は、親の同席も必須というわけです。
配偶者が悪いと見られる傾向にある
慰謝料などで揉めて、裁判になってしまった場合、成人である配偶者の方が悪いと見られることが多いです。
不貞行為に及んだ2人にそれぞれ責任があるものですが、
「未成年の不倫相手」と「成人している配偶者」では、どうしても成人している方が責任が重いと判断されていまいます。
青少年保護条例に引っかかる場合も
「青少年保護条例」とは、18歳未満(既婚者除く)への性行為を禁止している条例です。
不倫相手が独身の18歳未満だった場合、この条例に違反してしまいます。
懲役刑や罰金刑がありますので、再構築を検討している場合はこちら側が不利になるかも知れません。
まとめ:不倫相手が未成年だと慰謝料取れても少額
では、この記事をまとめます。
未成年の不倫相手に慰謝料請求できる条件
- 不倫の事実がある
- 既婚者であることを知っていた
- 婚姻関係が破綻していない
- 責任能力がある
慰謝料請求自体はできますが、取れても少額になる可能性がかなり高いです。
その他注意事項
- 不倫相手に支払い義務があるのであって、親には義務はありません。
→親に慰謝料を請求することは出来ない - 未成年者は法律行為を行えません
→示談書などにサインする場合は必ず親の同意が必要
不倫相手が未成年者だった場合、成人とはちょっと勝手が違うので正直めんどくさい思いをすることになるでしょう。
特に、示談で済ませたい場合、親の同意なしにサインさせるのは極めて危険です。
ですが、慰謝料請求すること自体は可能なので、権利を行使するかどうかあなたが決めて下さいね。
慰謝料請求するには「証拠」が必要です
不倫の慰謝料請求をする場合、必ず「不貞行為の証拠」を集めてからにして下さい。
証拠がないまま問い詰めるのは絶対に避けて下さいね!
詳しくはこちら
【泣き寝入り体験談】証拠がないまま不倫相手と接触したらこうなる・・・
あなた自身の身を守るためにも「証拠」が必要ですよ。
ただし、きちんとした知識を得ていないと泣き寝入りになってしまうリスクが跳ね上がります。
- あなたが泣き寝入りにならないために、
- 不倫相手と夫(妻)にきちんと制裁するために、
「不倫の証拠」についてしっかり理解しておきましょう。
「知識編」「集め方編」「使い方編」の3部構成で詳しく解説しています。
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