ボイスレコーダー 証拠

違法なの?無断でボイスレコーダーで録音することについて

今回は、相手の了承を得ずに録音した会話は違法なのか、不倫の証拠として使えないのか?をテーマに解説していきます。

  • 配偶者や不倫相手との話し合い
  • 不倫の自白内容
  • 「言った/言わない」のトラブル防止のため

など、「不倫の証拠」やトラブル防止策として会話を録音しておきたいですよね。

会話を録音することについて、

不倫相手
なんか録音されるのイヤだ
不倫シタ男
録音するなら話し合いに応じない

などと、相手の同意が得られないケースもあるでしょう。

また、勝手に会話を録音したものについて、

不倫相手
プライバシーの侵害よ!
不倫シタ男
そんなもの証拠として認められないぞ!

などと主張してくるかも知れませんよね。

そこで、

  • 相手の同意なく会話を録音してもいいのか?
  • 違法性はないか?
  • 不倫の証拠として使えるのか?

などについて詳しく解説していきます。

これから不倫相手との話し合いがある方や、配偶者との会話を録音しておきたい方はぜひ最後までご覧下さい。

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相手に断りなく録音する行為は違法?

まず先に結論を言うと、

無断で会話や話し合いを録音することは違法ではない

です。

相手に無断で勝手に録音する行為のことを「秘密録音」と呼ばれるんですが、これは実は最高裁の判例でも「合法」だとされています。

プライバシーの侵害にならない?

相手に無断で勝手に録音する行為(秘密録音)について、

「プライバシーの侵害なんじゃないか?」
「違法性があるのでは?」

といった疑問を抱く方もいると思いますが、この秘密録音に関しては、違法性は低いとされています。

会話という性質上、自ら意思を持って話をしているわけですよ。

つまりは、プライバシーに関係する内容自ら開示しているということになります。

したがって、プライバシーの侵害には当たりにくく、違法性も低いことが分かります。

 

そもそも"盗聴"も犯罪ではない

そもそもですが、盗聴についても、盗聴すること自体は違法ではないことをご存知でしょうか。

「盗聴」とは、第三者の話ししている内容を盗み聞きすることですよね。

盗聴すること自体に違法性はなく、実はその盗聴をする前後で違法行為に当たるケースが多いんですよ。

たとえば、

  • 盗聴器を設置するために他人の家に勝手に上がり込む(不法侵入)
  • 盗聴で知り得た内容を第三者に公開する(プライバシーの侵害)

このようなケースは違法行為になりますので注意して下さい。

詳しくは以下の記事でも書いていますので、気になる方はぜひご覧ください。

「盗聴」は犯罪じゃないの?

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「秘密録音」と「盗聴」の違いは?

では、ここで豆知識的なのを一つ。

「秘密録音」も「盗聴」も無断で録音することですが、両者には明確な違いがあります。

「秘密録音」とは、その会話の当事者であり、相手に了承を得ずに録音することを指します。

一方で「盗聴」とは、自分が会話に参加していない第三者の話を盗み聞きすることを指します。

自分も会話に参加して無断で録音している場合は「秘密録音」、自分が会話に参加していない場合が「盗聴」です。

シアン
自分自身が会話に参加しているかどうか、というのがポイントですね

 

証拠として使えるのか?

では秘密録音したものは、不倫の証拠として使えるのか?という疑問について詳しくお話しします。

結論を先に述べると、

おおむね証拠として使える

ということが言えます。

この「おおむね」というのがポイントなんですが、著しく反社会的な手段を用いて人権侵害を伴う方法でない場合に証拠能力があると認められます。

「反社会的な手段」「人権侵害を伴う」とはつまり、脅迫や強要、拷問等によって、精神的にも肉体的にも拘束して発言させたものを録音した場合には証拠能力がないと判断されます。

ですので、日常の通常の会話程度のものなら十分に証拠能力があるとみなされますのでご安心下さい。

証明力が低いケース

上述したように、無断で録音したものでも(通常の会話であれば)証拠能力は十分にあります。

しかし、当然ですがその録音した内容、発言内容についても注目しなくてはなりません。

証拠としては使えるけど、証明力が低い場合もあります。

たとえば、

  1. 上司が部下に「不正したことを認めろ」などと強い口調で迫っている場合
  2. 酒に酔った状態で発言している場合
  3. 「はい」「いいえ」のみの返事のもの

などが挙げられます。

①の上司が部下に迫るようなケースでは、上司という立場を利用して、録音したい内容を無理やり言わせていると考えられてしまうため、証明力として弱いものになってしまうケースがあります。

②に関しては、酔いの程度にもよりますが、発言内容に不正確さが出てくることもあるため、証明力が低いと判断されることがあります。

また、③にあるように、あなたの質問に対して「はい」「いいえ」のみの返事しかない場合は証明力が低いとされています。

あなたが質問した後、多くの場合で相手は

不倫相手
はい、私が○○してしまって…
不倫シタ男
いや、それは違う。本当は…

などと、「はい/いいえ」の後にその人の主張が普通は続くものですが、「Yes/No」しかない場合には注意しましょう。

シアン
「はい」「いいえ」しか言わない相手にはその他の言葉を引き出すようにして下さい

 

【まとめ】無断で録音したものでも大丈夫

相手の了承を得ずに無断で録音したものでも、違法性はなく、証拠としても十分に使えます。

ただし、本当に有効的な「証拠」として使いたいなら、

  • 脅迫等によって相手に無理やり言わせているようなものはダメ
  • 立場を利用して無理やり言わせているようなものもダメ
  • お酒に酔った時の発言も避けたほうが良い
  • あなたの質問に対して「はい」「いいえ」のみの返事しかしない内容もNG

ということは心得ておいて下さいね。

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