今回は、
「不倫の証拠」とは具体的にどのようなものを指すのか
について詳しく説明していきます。
これから証拠を集めようとしている方や相手に慰謝料請求をしたい方は、ぜひ最後までチェックしてみて下さい。
最近配偶者が怪しい動きをしていると感じる方はこちらの記事をどうぞ。
CHECK!
配偶者の不倫が発覚したらすぐに問い詰めたくなりがちですが、すぐに問い詰めるようなことはしないで下さいね。
私自身、旦那さんの不倫が発覚した際、証拠を押さえずにすぐに問い詰めてしまったんですよ。

なので、私のように泣き寝入りにならないために、不倫の証拠はしっかり確保しなくてはなりません。
詳しくはこちらの記事でもご紹介しています。
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「不倫の証拠」とは肉体関係の有無で決まる!
日本の法律では、「不倫の証拠」とは、不貞行為(肉体関係)があったことを証明できるものを指します。
全ては肉体関係(性行為)があったかどうかで決まります。
ですので、たとえば、
- 手を繋いでいるだけの写真
- 肩を組んで歩いている写真
- ディナーデートしている様子の写真
などは、肉体関係があったことの証明とはならないので、「不倫の証拠」とは言えないんですよ。
一番重要なのは肉体関係があったかどうか
先程も述べたように、一番重要なのは不貞行為があったかどうかです。
不貞行為とは?
夫や妻以外の人間と肉体関係を持つこと指す
心が伴っていない関係、いわゆる「セフレ」の関係でも、性行為をすれば不貞行為です。
逆に、心は相手の方に向いているけど、まだ肉体関係は結んでいないというような場合は不貞行為にはなりません。
このように、肉体関係があったかどうかで不貞行為(不倫)が決まり、心が伴っているかどうかはあまり関係ないんです。
具体的にどんなものが「不倫の証拠」になるのか
具体的に言うと、
- ラブホに出入りする写真(動画)
- 性行為に及んでいる写真(動画)
などの、肉体関係があったと容易に推測できる物が「不倫の証拠」になります。
これらは証拠の中でも「決定的な証拠」に当たるので、これらが確保できれば勝負は勝ったようなもんですよ。
この他にも、
- 肉体関係があったことを示すメールのやり取り
- 配偶者や不倫相手が肉体関係があったことを自白した音声
- ラブホテルの領収証
なども証拠能力が高いです。
こんな時は不貞行為とみなされない
不貞行為とみなされにくいケースについてご紹介します。
不貞行為に当たらないということは、肉体関係があったと証明できないということなので、相手に慰謝料請求などが一切できないんですよ。
なので、証拠集めをされる場合は、以下の点についても十分に注意して下さいね。
ケース1:滞在時間が極めて短い
たとえば、ラブホテルに入ったけどすぐに出てきたような場合、不貞行為と見なされない可能性が高いです。
肉体関係に及ぶには、普通はある程度の時間がかかりますよね。
「ラブホに入ったけど5分で出てきた」
というようなケースにおいては、行為をしていないと捉えられます。
あくまでも目安ですが、証拠として押さえる時には、滞在時間が40分以上であることを確認して下さい。
※滞在時間が短すぎる場合、性行為がなかったとみなされます。
一夜限りの関係
基本的には一夜限りの関係は不貞行為とみなされないことが圧倒的に多いです。
裁判でも離婚事由になるかどうかは怪しいです。
ただし、弁護士によっても見解が若干異なりますので、該当する方は一度相談してみたほうがいいかも知れません。
慰謝料請求や裁判を考えている方へ
一夜限りの関係は不貞行為と見なされないと説明しました。
ということは、ラブホに出入りしている証拠写真が1回分しかなかった場合、この「一夜限りの関係」に該当してしまう可能性があります。


などと供述する場合も多いです。
1回分の証拠しかなかった場合、「一夜限りの関係」ということで慰謝料請求が認められない場合だって有り得ます。
ですので、相手に制裁をきっちりしたいのであれば、その人と「1回限りの関係」なのか「継続的な関係」なのかをハッキリさせましょう。
対策としては、複数回分の証拠写真を押さえることです。
「不倫の証拠」として認められないものは?
肉体関係があったことを証明できないものは不倫の証拠として認められません。
たとえば、
- 不倫相手の自宅を出入りしている写真
- 一緒に旅行しているという写真や動画
- 不倫相手に「愛してる」等とメールや電話をしている
- キスして撮っているプリクラ
など、これら単体では不倫の証拠にはなりません。
これらは肉体関係があったことを示すものではないからです。
上記のようなものは、
「交際している」
「親密な仲である」
という証明にはなりますが、だからと言って不貞行為があったということには繋がりません。
だから不倫の証拠にはならないんですよ。
ちなみに、これらは全て以下のように反論することが出来てしまいます。
- 相手宅に出入り
→「気分が悪かったから休ませてもらった」 - 旅行に写真等
→「二人きりじゃなくて周りには会社の人がいた」 - 愛してると打ってるメール等
→「ただ冗談で言っただけ」 - キスしてるプリクラ
→「悪かったとは思うけど、その場のノリってあるだろ?」
などと、言い訳が出来てしまいます。
中には本当に何もなかった(上記の言い訳が真実)っていう人もいるでしょう。
証拠能力が低く不十分なため、「不倫の証拠」として扱ってもらえません。
ですので、肉体関係があったことを容易に推測できるものを集めて下さいね!
私も証拠不十分でした…
実は、旦那さんの1回目の不倫の時、証拠が不十分で制裁が何もできず、私は泣き寝入りを経験しているんです。
その時の証拠はメールのやり取りのみで、
「大好き」
「早く会いたい」
「○時に○○で待ち合わせ」
のようなものしかなく、肉体関係を匂わすメールは一切ありませんでした。
そして不倫相手に問い詰めた際には、

と、真っ向から否定されたんですが、私自身、それを論破できる材料が何もありませんでした。。。
証拠を十分に揃えずに問い詰めてしまったんで、制裁を加えることが出来ずに泣き寝入りになってしまったんです。
こんな悔しい思いはもう誰にも味わってほしくないです。

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まとめ
色々細かい説明もしましたが、結局は「肉体関係が継続的にある」ということが立証できたらいいんですよ。
具体的には、
- ラブホを出入りする写真や動画
- 性行為に及んでいる写真や動画
が不倫の証拠になります。
逆に、肉体関係があったことを証明できないもの、たとえば、
- ランチしている写真
- 手を繋いでショッピングしている写真
- キスをしている写真
などは、証拠としては使えませんのでご注意下さい。
