今回は「不倫の時効」について詳しく解説していきます。
不倫の証拠を集めたとしても、時効を成立してしまうと慰謝料が貰えなくなりますからね。
あなたが泣き寝入りにならないためにも、時効についてしっかり知っておいて下さい。
また時効だけじゃなく、
- 時効の期限を延ばす方法
- 時効後は慰謝料請求はどうなるのか
についても詳しくご説明します。
慰謝料請求をしたいとお考えの方や、時効になりそうな方、もうすでに時効の期限が過ぎた方はぜひ最後まで読んで下さい。
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不倫の時効は「3年」と「20年」
そもそも時効とは、慰謝料を請求する権利がある期間のことを言います。
この時効の期間を過ぎてしまうと、慰謝料をもらうことが困難になりますよ。
(時効後の慰謝料請求については詳しくは後述します)
そうならないためにも、不倫の時効について理解を深めて下さいね。
まず、不倫の時効については、「3年」と「20年」2つのパターンがあります。
- 不倫相手の存在を知ってから3年
- 不倫の事実(最後の性行為)から20年
これら2つの期間のうち、短い方が適用されます。
この「3年」と「20年」は何がどう違うのか、以下で詳しく解説します。
不倫相手を知ってから3年(消滅時効)
不倫の事実と不倫相手を知ってから3年が経つと時効になります。
時効がカウントされるタイミングは、
- 不倫の事実を知り、
- なおかつ不倫相手が判明した
この2点を満たした時点でカウント開始です。
上記2点を満たさないといけないため、
- 不倫の事実だけ知った(不倫相手が誰か分からない)
- 不倫があったことは知っていて不倫相手の顔は見たことあるけど、名前も住所も分からない
というような場合は時効のカウントは開始されません。
不倫があったことを知り不倫相手がどこの誰だか判明した場合は「時効3年」だと覚えておきましょう。
配偶者の時効カウントは少し異なる
配偶者に対する時効も、不倫の事実を知ってから3年で時効になります。
ただし、慰謝料の内訳によっては、その3年より後でも慰謝料請求が可能になる場合があります。
実は、配偶者に請求する「慰謝料」には、
- 不倫(不貞行為)そのものに対する精神的損害
- 不倫によって婚姻破綻、離婚原因から生じる精神的損害
の内訳のようなものがあります。
不倫そのものから受ける精神的な苦痛は、不倫があったことを知ってから3年で時効ですが、
2つ目の「その不倫が原因で離婚に至った」というケースでは、離婚後3年以内であれば慰謝料請求が可能になります。
たとえば…
4年前に不倫されたけど、再構築しようと頑張ってみた。けどやっぱり夫婦間に出来た溝は埋められず離婚に至ってしまった。
これは、4年前の不倫ではありますが、時効のカウントが離婚した時からのスタートになるので、離婚後3年以内なら慰謝料請求が出来ます。
不倫の事実から20年(除斥期間)
では、次に「20年」という期間について説明します。
基本的には上述したように「不倫と不倫相手を知ってから3年で時効」ですが、
これは「不倫の事実と不倫相手の両方を知ってから」というのがポイントです。
一方で、
- 不倫の事実だけ知った
- 不倫相手がどこの誰だか分からない
- そもそも不倫の事実に気づいていなかった
などのように、「不倫の事実」「不倫相手」のどちらかしか判明していないという場合もありますよね。
このような場合に「除斥期間(じょせききかん)」というのが設けられていて、不倫の場合は「20年」です。
「除斥期間」とは?
ある一定の期間の間に慰謝料請求をしないと、その権利が消失してしまう期間
「20年」のポイント
- 不倫相手を知っている必要はない
- 不倫の事実も知っている必要はない
- 20年を過ぎた不貞行為に関しては間違いなく時効になっている
がポイントです。
たとえば、
などのケースでは時効を迎えているため、慰謝料請求の権利がありません。
この除斥期間は「消滅時効(不倫では3年)」とは違い、時効の中断(期限を伸ばすこと)が出来ないのが特徴です。
したがって不倫の時効は、一番長くても20年であることを覚えておいて下さい。
「3年」と「20年」の違い
上記で説明した「消滅時効の3年」と「除斥期間20年」の違いについて、分かりやすく表にします。
3年(消滅時効) | 20年(除斥期間) |
・不倫の事実 の両方を知っている必要がある |
・不倫の事実 これら知らなくても大丈夫 |
時効の中断が可能※1 | 時効の中断できない※1 |
時効の援用をしないと時効が適用されない※2 | 時効の援用がなくても時効が適用される※2 |
※1「時効の中断」については以下で詳しくご説明していますので、後述を参考にして下さい。
※2「時効の援用」とは、「この件は時効ですよ」と主張することを言います。
迫り来る不倫の時効をくい止める2つの方法
前述で軽く触れましたが、時効は一旦中断させることが可能です。
それは、
- 裁判上での請求をするか
- 催告するか
のどちらかで時効の期限を伸ばすことができます。
裁判上での請求=訴訟を起こす
裁判所を通して慰謝料請求の訴訟を起こすと、時効のカウントは一度中断されます。
ただし、ずっと時効が中断されるのではなく、また0から時効をカウントすることになり、訴訟を起こした日から3年で時効を迎えます。

最大で約6年の期間が!
不倫発覚
↓
不倫相手のことを知るけど、そのまま2年11ヶ月放置
↓
1ヶ月後に時効を迎える予定
↓
訴訟を起こす
↓
時効があと3年伸びる
↓
結果的に時効までの期間が約6年
(最初の3年+延長された3年)
このように、最初の時効3年と延長された3年を合わせて、結果的には6年の期間が設けられることになります。
催告する(裁判所を通さない慰謝料請求)
裁判所を通さずに慰謝料を請求した場合でも、時効は一度中断されます。
「催告」とは、簡単に言うと、「不倫の慰謝料を払って下さい」と催促することを言います。
上述した「訴訟」は裁判所を通して請求するものなので、準備にものすごく時間がかかるのがデメリットです。

ただしこの「催告」では、6ヶ月間しか時効の期限が延びません。
訴訟を起こした場合は3年間も延長されるのに対し、催告ではたった半年しか延長されないので十分に注意して下さいね。
催告と訴訟を組み合わせることも可能!
催告は半年間しか延長されませんが、その間に訴訟を起こすという複合技が可能です。
訴訟を起こせば、上記で説明したようにまた0から時効のカウント(時効まで3年)をします。
なので、「催告+訴訟」の組み合わせをすれば、最長で6年半もの期間が設けられる形になるんですよ。
期限が一番長いパターン
不倫の事実、不倫相手が発覚
↓
そのまま2年11ヶ月放置
↓
時効になりそうなので催告する
↓
時効が中断(6ヶ月の延長)
↓
その5ヶ月後に訴訟を起こす
↓
時効があと3年延長される
このように、
- 最初の時効まで3年間
- 催告で延長された6ヶ月
- 訴訟で延長された3年間
の合計6年半の期間が設けられる形になります。
不倫の時効が迫っていたら・・・
もし、不倫の時効が迫っていることに気付いたなら、「催告+訴訟」がおすすめですよ。
催告すれば時効が6ヶ月間延長されますので、その6ヶ月以内に決着が付けられるよう動きましょう。
催告する方法としては、内容証明郵便で慰謝料請求する旨を伝えることです。
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内容証明を送った時に、不倫相手から「示談にしたい」という申し出があれば示談に応じてもいいです。
精神的ダメージを与えたいから訴訟を起こすんだ!と思う方は、ぜひ訴訟を起こして下さい。
とりあえず時効を食い止めるためには、
- 時効が迫っている場合は催告してみる
- 相手の出方を見てみる
→示談か訴訟か検討する - 示談や訴訟の準備をする
というのがポイントです。
大前提!慰謝料請求する際は証拠を揃えてから
一番気をつけてほしいことですが、不倫の慰謝料請求する場合は、必ずちゃんとした証拠を揃えてから慰謝料請求して下さいね。
きちんとした証拠がないと、
- 慰謝料請求ができない
- 2人を別れさせることもできない
- 問題解決できない
- 泣き寝入りになる
などの大きなリスク・デメリットがあります。
不倫の法的な解釈としては「肉体関係があったかどうか」が一番の焦点です!
なので慰謝料請求をしたいなら、しっかりと証拠を揃えてからにして下さいね。
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時効が来ていても慰謝料が貰える場合もある
時効が過ぎたからと言って諦めるにはまだ早いですよ!
時効が過ぎたら、絶対にお金が貰えないというわけではありません。
たとえば、

などと、自ら慰謝料を支払う意思を見せるケースもあるでしょう。
このような場合、あなたがお金を受け取ることに何ら問題はありません。
不倫相手の意思で支払うことに「時効」は関係ないんです。
時効後に請求してみてもいい
時効が過ぎていたとしても、慰謝料を請求すること自体はできるってご存知でしたか?
この時効は、相手が

という主張をしなければ時効が成立しないんですよ。
この時効だと主張することを「時効の援用」と言います。
この時効の援用をしなければ、不倫相手には時効が適用されません。
なので、時効が過ぎていたとしても、一度は「不倫の慰謝料支払って」というアクションは取ってみてもいいでしょう。
支払う意思表示は覆せない
よくあるのが、不倫相手が時効を過ぎていることに気付かず、


などと不倫相手が慰謝料を支払う意思を見せた場合です。
一度「支払う」と言った以上は、それを撤回することはできません。

ということは出来ないんですよ。
なので、一番最初の相手の支払い意思をしっかり記録しておきましょう!
口頭だけだと言った・言わないの水掛け論になりますので注意して下さい。
- 発言内容をボイスレコーダーで録音
- 返答は書面にて行う
など、後から見返して記録に残るものにして下さいね。
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「不倫の時効」のまとめ
不倫の時効は、
- 不倫の事実と不倫相手を知ってから3年
- 不貞行為があってから20年(除斥期間)
の2つのうち短い方が時効の期間となる。
除斥期間は時効の中断ができないが、「3年」の方の時効に関しては、
- 訴訟を起こす(3年延長)
- 催告する(6ヶ月延長)
のどちらか、もしくは両方を行うことによって時効を中断(時効の延長)できる。
そして、時効が過ぎていたとしても、
- 相手が慰謝料を支払う意思を見せた場合は「時効」は関係なくなる
- 後から支払う意思を撤回することはできない
時効の期限が迫りそうな方は、催告か訴訟を起こして期限を延長させましょう!
時効が過ぎてしまっている方でも、まずは何らかのアクションを起こしてみて、相手の反応を見てみましょう!