慰謝料

慰謝料請求するなら不倫相手を特定しないといけない?

こんにちは。旦那さんに浮気(不倫)を2回されてなお再構築中のシアンです。

今回は、

慰謝料請求をするには不倫相手をしっかり特定していた方がいいのか?

という内容について詳しくご説明していきます。

基本的には、不倫相手を特定しておかないと慰謝料請求したくても出来ない場合があります。

中には不倫相手を特定しなくても慰謝料を支払ってもらえるケースはありますが、色んなリスクが伴いますよ。

  • 慰謝料のお金はしっかり回収したい
  • きっちり不倫相手に制裁したい

と思ってる方は特に不倫相手の特定が必要ですので、以下の内容をチェックしてみて下さい。

 

基本的には不倫相手の特定が必要!

不倫(不貞行為)は不法行為です。

なので、あなたには慰謝料を請求する権利があるわけですが、

もし、慰謝料請求すると決めたなら、まずは相手を特定しておいて下さい。

不倫相手を特定しておかないと、慰謝料請求が出来なくなる場合があるからなんです。

シアン
つまり、あなたが泣き寝入りになる可能性があるということです。

特定しなかったらどうなる?

もし、不倫相手を特定せずに慰謝料請求をした場合、

  • 不倫相手に逃げられる
  • 慰謝料請求ができない
  • トラブルになっても何もできない

という事態に陥る可能性があるんです。

不倫相手に逃げられる

たとえば、

  • 話し合いをすることになったけど、当日になって不倫相手が来なかった
  • 不倫相手がいきなり引っ越ししてどこに行ったか分からない

というようなトラブル事例は実際に起こっています。

不倫相手を特定しておけばこれらのトラブルを防ぐことが出来ます。

「100%絶対に防げる」というわけではありませんけどね。。。

シアン
それでも抑止力にはなります。

不倫相手を特定しておけば、話し合いに来なかった時は相手に連絡する術を持っています。

引っ越しして新住所が分からなくても、戸籍の附票で追跡調査できる場合があります。(色んな条件はありますが)

戸籍の不評とは?

戸籍上の今までの住所の移動を記録したもの。今までの住所の移り変わりが全部記録されている。

以上のことから、不倫相手の特定ができていなかったら、逃亡された時に何の対処もできなくなる恐れがあるんです。

シアン
逃亡されても後を追えるように不倫相手の特定が必要なんですね。

慰謝料請求ができない

不倫相手を特定してなくても慰謝料請求ができる場合はありますが、特定しておかないとリスクがかなり高くなってしまいます。

最悪の場合、慰謝料請求ができなくなることもあります。

それは何故かと言うと、

  • 内容証明が送れない
  • 裁判所から訴状が送れない

ということがあるからです。

慰謝料請求するにあたって、内容証明を送ったり、裁判を起こしたい場合は訴状を送らなければなりません。

相手の名前と住所が分かってなければ、これらの郵便物を送ることが出来ませんよね。

なので、不倫相手を特定し、名前と住所が必要にあるわけです。

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トラブルになっても何もできない

不倫相手を特定しないことによって起こる一番の心配のタネは、

トラブルに発展しても、こちら側は何も出来なくなる

ということです。

慰謝料の支払が滞った場合や、話し合いで解決できなかった場合など、強制執行や裁判を起こして解決を図りたいと考えますよね。

裁判を起こすには訴状を送達しないといけないので、相手の住所と氏名は必要不可欠なんです。

上述しましたが、不倫相手が逃亡した場合も、不倫相手の住所と氏名が分からなかったら追跡調査することも出来ません。

これらのように、不倫相手の特定をしておかなければ、何かしらトラブルに発展した際に対応できなくなります。

シアン
つまりあなたが泣き寝入りとなってしまうということですね。

 

「特定する」とはどういうこと?

「特定」という文字から、あなたが不倫相手のことを全て知っておく必要があると思われるかも知れませんが、

  • 不倫相手の住所
  • 氏名

が分かればOKなんですよ。

  • 顔は知らないけど住所と名前は知ってる
  • 住所と名前は分かるけど、勤務先は知らない

↑こんな感じでいいんです。

ただし、「顔は知ってるけど名前と住所は分からない…」というのはNGなので注意して下さい。

 

相手を特定しなくても慰謝料請求が出来るケース

相手を特定しなくても慰謝料請求ができる場合があります。

それは、不倫相手が示談に応じてくれるケースです。

「示談」とは、あなたと不倫相手の合意のみで成立する誓約、和解なので、裁判まで発展させなくても慰謝料をもらうことができます。

この場合は、お互いが納得すればそれでOKなので、相手の特定はそこまで必要ではありません。

示談などの話し合いの場に引きずり出せたら、相手の身分証などを提示してもらって住所、氏名の確認をしましょう。

ただし、示談成立後に

  • 慰謝料を支払ってくれない
  • 「払いすぎたから返して」と言われた
  • 「この示談書は無効だ」と言ってきた

などというトラブルもあります。

シアン
示談が成立したからと言って油断はできないということですね

 

不倫相手を特定する方法

不倫相手を特定する方法は大きく分けて

  • 自分で不倫相手を尾行する
  • 探偵に依頼する

の2つです。

ご自身で不倫相手を尾行する際、不法侵入やプライバシー侵害などの不法行為に抵触しないよう十分に注意して調査して下さいね。

探偵は不倫相手も特定してくれる

実は探偵に依頼するのは不倫の証拠を集めるためだけではないんですよ。

探偵は、不倫の証拠だけを集めてくれると思われがちですが、慰謝料請求を考えているなら不倫相手の特定もしてくれます。

ご自身で調査するのとは違い、お金はかかりますが、確実に突き止めてくれます。

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探偵に依頼するメリット・デメリット

 

きっちり制裁したい人ほど特定は必要!

これまで説明してきたように、不倫相手を特定しておかないと、何かトラブルになった際に対処できなくなるリスクが伴います。

特定しなくても慰謝料請求することは可能ですが、

  • 不倫相手が逃亡
  • 慰謝料の支払いが止まる

などのトラブルに発展する危険性が高まります。

ですので、相手にしっかり制裁したい方ほど、不倫相手の特定は必要なんです。

シアン
特定せずに慰謝料請求する場合は、泣き寝入りになるかも知れないことを覚悟の上で行動して下さいね。

制裁の注意点

不倫の制裁に関しては、色んなことを想定して色んな準備が必要になってきます。

  • 示談で済んだ場合
  • 裁判まで発展した場合
  • 相手が慰謝料の支払を拒否した場合
  • 慰謝料の金額で揉めた場合 etc...

不倫相手が誠実とも限りませんし、すんなり話し合いに応じてくれるとも限りません。

まさに十人十色です。

色んなケースが想定されますので、準備をしっかりすることと、この場合はこうする…と何パターンものシナリオを用意しておきましょう。

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この記事のまとめ

制裁(慰謝料請求)したい人ほど不倫相手の特定が必要。

相手を特定せずに慰謝料請求した場合、色んなリスクが伴う。

 

慰謝料請求するなら「浮気の証拠」が必須!

大前提の話なんですが、慰謝料請求をするには「浮気の証拠」が必要です。

相手が不倫の事実を認めない場合があるからですね。

「浮気の証拠を集める」と一言で言うと簡単そうに感じますが、実際はかなり難しいです。

きちんとした知識を得ていないと泣き寝入りになってしまうリスクが跳ね上がります。

実際に証拠を集める際も、押さえておくべきポイントを押さえていないと「浮気の証拠」として使えないことがありますからね。

  • あなたが泣き寝入りにならないために、
  • 不倫相手と夫(妻)にきちんと制裁するために、

「浮気の証拠」についてしっかり理解しておきましょう。

「知識編」「集め方編」「使い方編」の3部構成で詳しく解説しています。

「浮気の証拠」とはどのようなものなのか、なぜ必要になるのかなど、日本における「浮気」の概念と「証拠」にまつわる基礎的な部分をしっかり理解しましょう!

証拠集めで動く際、何をどうやって集めたらいいのか、具体的な方法をご紹介しています。また、決定的な証拠以外にも確保しておくべきものについての説明もしています。

「浮気の証拠」は、どのように使うのが効果的なのか、いつ証拠を持ち出せばいいのか、相手に心理的なプレッシャーをかける方法などをご紹介しています。

 


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