こんにちは。2回も不倫されたのに再構築を選んだシアンです。
今回は、不倫相手があなたの夫や妻のことを既婚者だと知らずに交際していた場合、慰謝料請求ができるのかどうかを解説します。
中には独身だと嘘をついて交際に発展している人もいますからね。
どんな場合に慰謝料請求が認められて、どんな場合は慰謝料請求できないのか、詳しくご説明します。

慰謝料請求するための条件はこれ!
まずは、慰謝料請求するための条件について、簡単に説明します。
慰謝料請求するためには、
- 不貞行為(肉体関係)があった
- 既婚者であることを知った上での関係だった
の2つが基本となります。
この2つがなければ慰謝料請求権が発生しませんので、慰謝料請求は認められず、当然お金も手に入りません。
慰謝料のお金を貰うためには、
- 不倫相手に安定した収入がある
- 住所が判明している
などの細かい条件がありますが、これは「お金が貰えるかどうか」が焦点であり、性質が少し異なりますので今回は割愛します。
詳しくはこちら

不倫相手が”既婚者”であることを知らなかったら・・・
不倫相手があなたの夫(妻)のことを既婚者だということを全く知らずに交際していた場合。
これは、上記の条件に当てはまらないので、この場合は慰謝料請求ができません。
中には、
- 妻(夫)とは別居中
- 離婚協議中
- 自分は独身
などと、嘘をついて交際している酷い人もいるでしょう。
このような場合だと、不倫相手もある意味被害者です。

こういった状況が不倫相手側にあった場合は、あなたには慰謝料請求が認められません。
既婚者であることを知り得た状況なら慰謝料請求可能
既婚者だと知らなかった場合は慰謝料請求ができないと上述しました。
ただし、既婚者だと知ることが可能であった状況にあった場合は不倫相手に落ち度(=過失)があったとみなされ、慰謝料請求が認められます。
たとえば、
- 夫(妻)の左手薬指には指輪がはまっていた
- 毎週土日は絶対に会えず、電話にも出てもらえなかった
- 不倫相手と夫(妻)、あなたは同じ会社に勤めており、同僚や上司など結婚していることを知っていた
などのような、不倫相手が少し周りに気を配れば知ることができた状況であった場合には、慰謝料請求をすることが可能です。
上記では、便宜上「既婚者だと知った上での関係」が条件だと説明しましたが、厳密に言うと、
「既婚者である」という事実の認知までが必要なのではなく、知ることができた状況(=不倫相手の落ち度、過失)でOK
なんです。
ですので慰謝料請求がしたい方は、
- 不倫相手が既婚者だと知った上で関係を持っていたかどうか
- 既婚者だと知らなかった場合は、知ることができた状況じゃなかったか
をチェックしておいて下さいね。
もし「既婚者だと知らなかった」と主張されたら
夫(妻)の不倫が発覚して、不倫相手と話し合いをしたけど、

などと主張される場合もあります。
もちろん、本当に知らなかった場合もあるでしょうし、自身を守るために「知らなかった」と嘘の証言をする場合もありますよね。
そのような場合には、
「既婚者だと知っていた」
「知ることができた状況だった」
ということを立証しなくてはなりません。
その人その人によって状況が違うので一概には言えませんが、
- 不倫相手の周囲で夫(妻)が既婚者であることを知っている人はいないか
- メールや会話の中で「奥さんにバレてない?」などの表現はなかったか
などを、ぜひチェックしてみて下さい。
まとめ:慰謝料請求したいなら相手の過失を立証
本当に知る余地もなかったような場合には慰謝料請求は認められませんが、知り得た状況だったなら慰謝料請求が可能です。

などと主張する不倫相手に対しては、「知ることができた状況だったか」を立証して下さい。
慰謝料請求したいなら不倫の証拠が必要不可欠
不倫相手にきっちり慰謝料請求がしたいなら、不倫の証拠は必要不可欠です。
証拠がないまま問い詰めたり、話し合いの場に不倫相手を呼び出してしまうと、色んな言い訳を並べて逃げてしまいますよ。
私の泣き寝入り体験談
私のようにならないためには、問い詰める(話し合いをする)前にしっかり証拠を確保しておきましょう。
不倫相手にきっちり制裁がしたい方(慰謝料請求)は、証拠集めは特に大事です。
証拠集めのプロに依頼すれば、確実な証拠をゲットできますが、費用がかなり高くなります。
逆に、自分自身で集める場合は、費用は必要最低限で済みますが、証拠として認められないなどのリスクが伴います。

ご自身の経済状況などを考えて、証拠集めをどうするか、検討して下さいね。
もし、プロに依頼しようをお考えならこちらの記事が大変参考になります。
不倫問題を解決させるためにも、証拠集めはしっかりやって下さいね。