この記事では、
- 慰謝料請求権
- 慰謝料請求に関する条件
- 慰謝料請求する際の注意事項
について詳しく解説していきます。
「夫に不倫されたから、夫にも不倫相手にも慰謝料請求したい…」
「私は請求できるのかな?」
などと思ってはいませんか?
これから慰謝料請求しようとお考えの方や、慰謝料請求したいと思ってる方はぜひ最後までチェックして下さい。
慰謝料請求権とは?
そもそもの話ですが、まずは「慰謝料」という言葉の意味について簡単に説明します。
慰謝料とは?
精神的な苦痛を与えた人に対する損害賠償(お金)。
めっちゃ簡単に噛み砕いて言うと、
『精神的苦痛を与えた加害者が、苦痛を与えられた被害者に、お金を払うことによって償いをする』
ということです。
不倫問題においては、
- 加害者=不倫相手、配偶者
- 被害者=あなた
です。
不倫における慰謝料請求は、不倫をした当事者二人(不倫相手、配偶者)に請求できるんですよ。
要するに、不倫した側がされた側にお金を支払って償いをするということです。
離婚されない場合はよく二人で話し合って下さい
離婚になる場合は、遠慮することなく慰謝料請求ができますが、離婚されない場合は慰謝料をどうするか、二人でよく話し合って下さいね。
「うちは夫は月3万円のお小遣い制」
「うちは必要分のみ申告して家計から夫に渡してる」
というように、お金の管理の仕方は家庭によって違いますよね。
家庭ごとにお金の管理方法が異なるので、中には「慰謝料請求をしてもあまり意味がない…」というところもあると思います。
これは各家庭によりけりなんで何とも言えませんが、お小遣い制を取ってる方は、ぜひ、その小遣いの中から慰謝料の支払いをするよう求めてみて下さい。
うちは私と旦那さんにそれぞれ小遣い制を取っていて、家庭のお金とは完全に切り分けて管理しています。
なので、家庭のお金に影響を与えることなく、旦那さんの小遣いから毎月少額ですが、きちんと慰謝料を支払ってもらっていますよ。
配偶者からもきっちり慰謝料を支払ってもらいたい方は、一度家計の管理方法を見直してみてもいいかも知れませんね。
参考記事
不倫後再構築する場合、夫(妻)に慰謝料請求をしても意味ないのか?
「慰謝料=女が貰うもの」ではない!
ここで一つ注意です。
「慰謝料」は女性が貰うものではありませんよ。
上述したように、加害者が被害者に支払うお金が「慰謝料」です。
なので、不倫した側(不倫相手と配偶者)が支払うものなので、不倫したのが女性なら、女性も慰謝料を払わないといけないんですよ。
「慰謝料」に男も女も関係ありません。悪いことをした方が支払うんです。
普通に考えたら分かる内容なんですが、あまり知識がない方もいらっしゃるようで、
「不倫が旦那にバレて離婚を切り出されたんですけど、慰謝料ってどれくらい貰えるんですか?」
と普通に質問してきた方もいましたね。。。
おそらく、女性側が不倫しても、旦那さんがお情けで『当面の生活費』を渡してるのを慰謝料だと勘違いしたんでしょう。
不倫の慰謝料を請求できる条件は?
不倫の慰謝料が請求できる条件は、
- 不倫の事実があった
- 不倫相手が夫(妻)が既婚者であると知っていた
- 婚姻関係が破綻していない
これらの条件が揃えば慰謝料請求をすることが出来ます。
では、それぞれの項目について詳しくご説明していきます。
①不倫の事実があったかどうか
大前提の話しですが、不倫の事実があったかどうかが最重要項目ですよね。
この「不倫の事実」とは、法的な解釈では
不貞行為(=肉体関係)があったかどうか
に焦点が絞られます。
逆の言い方をすると、肉体関係がなければ不貞行為とみなされないため、慰謝料請求する権利はありません。
「継続的な複数回の不貞行為」であることが必要
肉体関係があれば、慰謝料請求する権利が発生しますが、1回限りの性行為では慰謝料請求が認められないことがほとんどです。
認められたとしても、ものすごく少額だったりします。
なので、きっちり慰謝料を支払ってもらいたいなら、継続的に肉体関係があるという証明が必要になってきます。
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②相手が既婚者であることを知ってるかどうか
不倫関係にあった場合、相手の方が夫(妻)が既婚者であることを知った上での関係だったかどうかが重要になります。
既婚者と知らずに付き合っていた場合、この場合には慰謝料を請求することは出来ません。
夫(妻)が「自分は独身だ」と嘘をついて関係を持っているケースも多々ありますからね。
ですが、既婚者であることまでは知らなくても、既婚者だと知り得た状況の場合は慰謝料請求が認められます。
たとえば・・・
「結婚していない」と本人からは聞いていたが、第3者から「あいつは既婚者だ」と告げられても知らないフリをしていた場合など。
ちなみに私の場合ですが、
みたいなメールのやり取りをしていましたので、お相手の女性はうちの旦那さんが既婚者であることを知った上での関係だということは明白でした。
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③婚姻関係が破綻していないか
この不倫によって夫婦関係が壊れたということで慰謝料が発生しますので、
この不倫問題以前に夫婦関係が壊れていた場合には慰謝料の請求が出来ません。
具体的に婚姻関係が破綻というのは、
- 別居している
- 家庭内別居で会話もない
- 夜の営みも全くない
などというような場合です。
もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もチェック。
参考記事
【要注意】慰謝料請求するなら証拠が必要!
慰謝料を請求する際に最も注意しなくてはいけないのが不倫の証拠です。
慰謝料を請求する権利が発生するのは、
- 不倫の事実
- 既婚者だと知っている
- 婚姻関係が破綻していない
の3つの条件です。
ですが、これらの条件を満たしていても、不倫の証明が出来なければお金をゲットするのは難しいでしょう。
「決定的な証拠」がなければ、不倫の事実を認めないのが普通だからです。
不倫していることを問い詰めて、素直に認めることはほとんどありません。
多くの場合で、
「それは勘違い」
「ただ相談に乗っていただけ」
「一緒に食事をしていただけです」
などと言い訳を並べます。
特に慰謝料請求をする場合、示談で話がまとまらなければ裁判にまで発展することがあります。
その裁判では証拠の提出が必要ですので、証拠がないと慰謝料請求が認められません。
あなたが泣き寝入りにならないために、「不貞行為の証拠」が絶対に必要となります。
なので、夫や妻の不倫が発覚した場合は、必ず証拠集めをしていって下さいね。
私の体験談
決定的な証拠を集めるには
上述したように、慰謝料請求をして、不倫相手や配偶者に制裁をしたい場合は、十分な証拠を集める必要があります。
証拠集めの方法は
- 自分で集めるか
- プロに頼むか
の2択になります。
自分で集める場合、お金はかかりませんがリスクが高くなります。
逆に証拠集めのプロである探偵に依頼する場合、かなりお金はかかりますがリスクは少ないです。
なので、あなたの経済状況等をしっかり考えて、どちらにするか十分検討して下さいね。
参考記事
探偵社への依頼を考えてる方は「証拠集めは探偵に!」をぜひ参考にして下さい。
少しでもあなたのお役に立てますように。
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