今回は「求償権」について詳しく解説していきます。
再構築する夫婦にとって、配偶者に慰謝料請求しないケースは多いです。

多くの方は、『家計は同じだから…』と配偶者には慰謝料請求せずに不倫相手にだけ請求している方は多いと思います。
そのような場合に、


というトラブルに発展することもあるかも知れません。
そこでこの記事では、求償権についての解説と、求償権に関するトラブル例、その回避法をご紹介したいと思います。
(ただ、配偶者が自主的に不倫相手に手助け(支払い)してしまう場合はどうすることも出来ませんが…)
不倫相手に慰謝料請求をお考えの方や、求償権について知らなかった方など、ぜひ最後までご覧下さい。
もっと詳しく知りたい方や、あなたのケースでどうなるのか相談したい方は、弁護士に相談して下さいね。
不倫問題における求償権って何?
不倫問題における「求償権」とは、
不倫相手が支払った慰謝料について、不倫相手自身の責任を超えた分に関しては不倫していた夫(妻)にその部分のお金を請求できる
というものになります。
ざっくり言うと、

ということを主張できる権利を指します。
不倫相手の責任部分を超えたもの=夫(妻)に支払い義務があるもの
この求償権は、
- 慰謝料を支払った人(不倫相手)の権利
- 不倫をしていた夫(妻)に対して行使される
ということがポイントです。
不倫は、一人では行えませんよね。必ず、相手があってこその行為ですので、不倫していた二人に責任が生じるわけです。
なので、不倫相手が一人で慰謝料全額を支払っているような場合では、共同で不法行為をした夫(妻)に対して、


ということになります。
夫(妻)が慰謝料を支払っていれば大丈夫
もし不倫していた夫(妻)もしっかり慰謝料を支払っているのであれば、夫(妻)の責任分は払ってることになるため求償権は認められません。
しかし現実問題として、夫婦が離婚せずに再構築する場合、「結局は同じ家計なので不倫した夫(妻)には慰謝料請求をしない」と決められる方もいます。
そのような場合に「求償権」について揉めてしまうんです。
よくある慰謝料のトラブル事例
上記の説明だけでは分かりづらいと思いますので、よくあるトラブルの事例に沿って解説していきます。
トラブル事例①:
- 夫に不倫されたけど、再構築することにした。
- 不倫相手にだけ慰謝料を100万円請求して全額支払ってもらった。
- 後日、不倫相手から夫に「求償権を行使したい」と連絡があった。
- 協議の結果、夫が慰謝料の半分の50万円を不倫相手に支払った。
実はこういうのはよくあるパターンなんですよ。
不倫相手の支払った慰謝料の一部を夫(妻)が払うということですね。
上記の事例は不倫相手にだけ慰謝料請求をしたケースですが、以下は配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求をしたけど求償権の主張をされたケースです。
トラブル事例②:
- 妻が不倫していたけど、再構築することにした。
- 不倫相手に150万円、妻に10万円の慰謝料請求をした。
- 後日、不倫相手から求償権について主張された。
- 妻は50万円を不倫相手に支払った。
この事例②では、不倫相手と不倫していた妻とでは慰謝料の額にかなりの差がありますよね。
収入面や財産など、色々考慮された金額である可能性はあります。
が、このケースではあまりにも差が開きすぎているため、不倫相手から「妻の慰謝料分も自分が負担しているのでは?」と思われたのかも知れません。
負担分の金額については不倫していた当事者が話し合って決める
実は『どっちがどれだけの金額を出すか』については両者が話し合って決めるのが原則です。
両者が納得すればいいので、どちらがどれだけ支払ってもいいんですよ。
上記の事例①では、
- 不倫相手 50万円
- 夫 50万円
で二人同じ金額で合計100万円の支払いになっていますよね。
ですが事例②はトータルで見ると、
- 不倫相手 90万円
- 妻 60万円
で二人で合計160万円の慰謝料支払いになっています。
このように、どちらがどれだけ払ってもいいんです。
一般的には、どちらがより悪質だったか(自分からアプローチしていた、妊娠させた等)で負担の割合が決まるのがほとんどです。
しかし負担の割合について、話し合いで決められなければ最終的には裁判になります。
そうなると、お金も時間も労力もかなりかかってしまいますので、このようなトラブルは未然に防ぐことが重要です!

求償権に関連するトラブルを回避するには
では、どのようにしてトラブルを回避したらいいのか、具体的な内容をお話ししていきます。
求償権の放棄をさせる
実は「求償権」は、相手に放棄させることが可能で、これが一番安全で確実な予防策と言えます。
もちろん相手の合意が必要なわけですが、

と約束させられたらあなたの勝ち。

もしかしたら、「求償権の放棄はしたくない」と主張する不倫相手もいるかも知れません。
そういう可能性も考えて、求償権を放棄させる代わりに慰謝料を減額するなど、示談の交渉をしていきましょう。
そして、示談で決まった約束事(慰謝料の額や支払い方法、求償権の放棄など)は、絶対に書面に残しておいて下さい。
「言った・言わない」の水掛け論を防ぐ目的もありますし、その後に何かトラブルが起こったとしても、その書面が有力な証拠となってあなたを守ってくれますよ。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、慰謝料請求をお考えの方はぜひチェックして下さい。
CHECK!
【追記あり】不倫後の約束事は必ず書面に!念書・示談書・和解書
ポイント
- 求償権の放棄を約束させる
- 書面に明記する
配偶者にも慰謝料請求しておく
基本的に、「不倫相手だけが慰謝料請求された」という場合に求償権の行使ができます。
ですので、不倫した夫や妻に対しても慰謝料請求しておいたほうがいいでしょう。
夫や妻にも慰謝料を支払ってもらうことで、夫(妻)の責任分の支払いは済んでいるということを示すためです。
証拠を残しておこう
夫や妻に対して慰謝料請求をしたのなら、しっかりと証拠を残しておきましょう。
- 慰謝料を請求した
- 不倫していた側(夫・妻)はしっかり支払いをした
- もしくは、現在支払い中である
というような内容が分かる根拠となるもの(=証拠)を残しておけば、万が一後から求償権の主張をされたとしても、その主張を覆すことが可能になります。
たとえば、
- 公正証書に残しておく
- お互い念書を書く
- 相手からの振込が確認できるもの(振込明細、通帳など)を保管しておく
など、慰謝料の支払いがあったことを証明できるものを保管しておきましょう。
証拠を残しておかないと、

などと言われかねません。
その時に、しっかり証拠を提示できれば求償権の行使は認められませんので安心です。
しかし、不倫していた側が慰謝料を支払った(支払い中)という証拠が提示できなければ、求償権が行使される可能性は高くなります。
なので、
- 夫婦間での慰謝料支払いに関しての書面を残す
- 不倫していた側の口座から自分の口座へ慰謝料のお金を動かす
を徹底するようにして下さい。
上述してますが、一番のトラブル予防策は求償権を放棄させることですよ。

不倫相手分のみの請求で留める
上述しましたが、求償権は「自分の負担分を超えた分については不倫関係にあった人に請求できる」ということなので、
初めから不倫相手分しか請求しないようにすればOKです。
たとえば、
本来は二人で慰謝料200万円請求するのところを、求償権を考慮して不倫相手に100万円の請求にした
というような場合ですね。
慰謝料の金額等について取り決めする際には、総額は◯◯万円だということを伝えておきましょう。
そして、その会話を録音したり書面に残すなどして、話し合って決めた内容は証拠が残るようにしておいて下さいね。
ポイント
- 慰謝料は不倫相手の分しか請求しない
まとめ:求償権を放棄させることが大切
求償権とは
- 不倫相手の権利。
- 不倫相手側の責任を超えた部分の支払いについては、あなたの夫(妻)へ請求することができる。
求償権に関するトラブルを防ぐ方法
- 不倫相手に求償権を放棄させる
- 配偶者に対しても慰謝料請求する
- 求償権を考慮した額の慰謝料にする
不倫相手にだけ慰謝料請求をすると、求償権の行使について主張してくる恐れがあります。
もしそれが認められてしまうと、夫(妻)は不倫相手が支払った慰謝料の何割かを支払わなくてはならなくなります。
これから再構築しようっていう時に、そんなことされるとたまったもんではありませんよね。
そうならないためには、慰謝料の取り決めをする際に、必ず求償権の放棄の約束をさせるようにしておきましょう!
万が一、求償権の放棄をさせることを忘れてしまった場合や、何らかの事情で約束が取り付けられなかった場合もあるかも知れません。
そのような場合には、配偶者に慰謝料請求するなどして、対策を講じておきましょう。
一番良いのは、予め求償権を考慮した額を請求することですね。
この記事があなたのお役に立ちますように。