こんにちは。旦那さんに2回も不倫されたことのあるシアンです。
今回は、不倫問題における「慰謝料請求ができない条件」について、詳しく解説していこうと思います。
- 慰謝料請求できない条件とは?
- 証拠がないと慰謝料請求できないのか?
- 時効が過ぎていたら請求できないのか?
など、慰謝料請求における色んな疑問について、分かりやすく&詳しくご説明していきます。
不倫問題に悩まれてる方や、慰謝料請求をお考えの方など、ぜひ参考にして下さいね。
慰謝料請求ができないケースとは?
- 不貞行為がない
- 夫婦関係が破綻していた
- 夫(妻)が結婚していることを隠していた
- 無理やり性行為に及んだ
これら4点には気をつけて下さい。
一つでも当てはまると、慰謝料請求することが出来ません。
夫(妻)の不倫が疑わしくて証拠を集めるような場合、上記4点に当てはまらないかどうかも同時に調べて下さいね!
では、上記4点について、それぞれ詳しく解説します。
そもそも不貞行為がない
そもそもの話ですが、不貞行為がなければ慰謝料請求する権利は発生しません。
この不貞行為とは、「肉体関係(性行為)があったかどうか」を指します。
- 毎日決まった人とメールしている
- 毎日女の人と電話をしている
などだけでは、肉体関係があったかどうかは判断できないので、このような場合は慰謝料請求はできません。
「仲がいい」「交際している」だけではダメ!
以下のような場合は、肉体関係(=不貞行為)があったかどうかの判断は出来ないのでご注意下さい。
- 2人きりで食事をしていた
- 手を繋いでいた
- キスをした
- 腕を組んで歩いてた etc...
これらについては、「仲がいい」「親密な関係である」ということは分かりますが、だからと言って肉体関係があるかまでは分かりませんよね。
本当に食事していただけかも知れません。
ふざけて手を繋いでいただけかも知れません。
中には、妻(夫)との離婚が成立するまでは肉体関係は結ばない、と決めている律儀な人もいます。
なので、「交際している」「仲がいい」からというだけでは、不貞行為(肉体関係)があるということにはなりませんので、この場合は慰謝料請求ができないんです。

夫婦関係が破綻していた
実は、夫婦関係が破綻している場合は慰謝料請求が出来ないんです。
不倫における慰謝料の解釈は、
ということに対する賠償の意味もあります。
ですので、その不倫が始まる以前に夫婦関係としてすでに成り立っていないような場合では、たとえ不倫が発覚したとしても慰謝料請求できないんです。
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婚姻関係を一切隠していた
不倫していた夫(妻)自身が、結婚していることをひた隠しにしていたような場合も慰謝料請求ができません。
この場合に関しては、不倫相手も被害者です。
「自分は既婚者ではない」と騙されていたわけですからね。
(例)左手薬指にいつも指輪をしていた、周囲は既婚者であることを知っていた、土日は絶対に会うことも連絡取ることもできなかった など。
無理やり性行為に及んだ
夫(妻)が相手の意志を無視して無理やり性行為に及んだ場合、これも慰謝料請求ができません。
これに関しては相手は完全なる性犯罪の被害者ですよね。
相手の方に落ち度や故意がないため、「不貞行為」が成立しません。
そして、このようなケースが実際に起こった場合、夫(妻)は強姦や暴行などの罪に問われる可能性が高いです。
風俗などは慰謝料請求できない?
風俗などの利用について、相手に慰謝料請求ができるのか気になりますよね。
答えを先に述べると「慰謝料請求ができない可能性が高い」です。
肉体関係があったならそれは不貞行為に違いないんですが、現実問題として、慰謝料請求は難しいでしょう。
風俗嬢からすれば「指名があったからサービスを提供しただけ」であって、店内での行為については正当業務行為に当たります。
ですので、「風俗の利用=不貞行為=慰謝料請求」にはなりにくいというのが根強い解釈です。
しかし、専門家の間でも意見が分かれることがありますので、どうしても風俗嬢に慰謝料請求したいんだと思う方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
一回限りの関係は?
風俗に限らず、出会い系、知り合いなどで1回限りの関係を持つ場合だって考えられますよね。
このような「ワン・ナイト・ラブ」では、専門家の間でも見解が異なるのが現状です。
一回限りの関係でも肉体関係があったなら不貞行為に違いないという考えの方もいれば、
1回だけでは「気の迷い」という扱いができるから不貞行為には当たらないと解釈する場合もあるなど、弁護士の間でも結構議論されています。
慰謝料請求ができたとしても、「肉体関係1回だけ」となると、もらえる金額はかなり少額になる可能性が高いです。
なので、このような場合に関しても、どうしても慰謝料請求したいとお考えの方は、ぜひ専門家へご相談下さい。
時効を過ぎていたら慰謝料請求できない?
不倫の時効は、不倫の事実と不倫相手を知ってから3年です。
不倫には、除斥期間というものが20年間設けられているんですが、不倫相手を知っていなくても、不倫していたことに気付かなかったとしても、不倫開始日から20年が経過していたら慰謝料請求権は消滅するという期間です。
これら「3年」と「20年」で短い方が適用されます。
詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。
で、この時効が過ぎてしまっていたら、慰謝料は請求できないのか?と言われると、請求できない可能性は高いです。
ただ、時効が過ぎてしまっている場合は、「時効が過ぎているので支払いません」ということを不倫相手が主張しなければ成立しません。

一度認めたら時効は中断になる
もし、不倫相手が時効になっていることに気付かずに「すみません、慰謝料支払います」などの言動があった場合は、時効の援用ができなくなります。
これは、「一度支払いを承認しているにもかかわらず、時効を援用するのは矛盾している」という解釈になるためです。
ですので、「時効が過ぎてしまったけど慰謝料請求したい!」と思った場合、一度ダメもとでアタックしてみましょう!
不倫相手が時効だと主張しなければ、慰謝料をGETできるチャンスです。
そして、最初のアクションで、不倫相手が支払う意思を見せてきた場合、あとから時効の援用をされないためにも、「不倫に対する慰謝料を支払います」という文言を書面に書いてもらいましょう。
その際に署名、捺印、日付の記入をしておいたら、とりあえずは安心でしょう。
証拠がないと慰謝料請求できないの?
「不貞行為があった」
「不倫相手も既婚者であることを知りながら関係を持っていた」
「夫婦関係は破綻していない」
などの慰謝料を請求するための条件をすべてクリアしていた場合に気になるのが、
という点ですよね。
答えは、「YES」でもあり「NO」でもあるです。
素直に自白する場合もある
証拠がない状態でも、不倫相手とパートナーが素直に自白する場合もあります。
自白=不倫相手が自ら証拠を提示してくれてるようなもんですからね。
このような場合はかなり話しが進めやすいですよ。
後々「あれは違うかった」「嘘の自白だった」などの反論が相手からなければ、一番スムーズに精神的苦痛も最小限で済みます。
※ただし、これは不倫相手が素直で誠実な方でないと成り立ちません。
相手側から誠意を見せる場合もある
自白だけでなく、不倫相手自身から

と申し出があった場合、遠慮なく頂いて大丈夫です。
非常に稀なケースですが、これは証拠がなくても慰謝料GETが可能です。
ただし、証拠がないと寝き寝入りする確率は上がる
上述した「自白」と「誠意」ですが、これは非常にまれなケースであることを念頭に置いて下さいね!
多くは、不倫相手の保身のために嘘で嘘を塗り固めて、どうやって逃亡しようかを必死で考えている場合が圧倒的に多いですよ。
証拠がなければ何とでも言い逃れができます。
決定的な証拠がなければ、不倫相手の言い分に反論できず、あなたが泣き寝入りになってしまうでしょう。

体験談はこちら
私のように泣き寝入りにならないために「証拠」が必要になります。
なので、夫(妻)の行動が怪しいと感じる方は、早まった行動はせずに、できるだけ証拠になるようなものを確保してから動くようにして下さいね。
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まとめ
慰謝料請求ができないケースは、
- 不貞行為がなかった
- 夫婦関係が破綻していた
- 不倫相手が夫(妻)が既婚者だと知らなかった
- 無理やり性行為に及んだ
の4つです。
慰謝料請求ができない可能性が高くなるケースは、
- 風俗の利用
- 一夜限りの関係
- 時効の経過
- 不倫していたのは事実だけど証拠がない場合
です。
これらは場合によっては慰謝料を貰えますが、確率的には低くなります。
不倫相手が誠意ある対応をする方だったら望みはありますが、不倫関係に陥るぐらいですから誠意ある対応は期待しない方がいいですね…。
不倫相手にしっかり慰謝料請求をしたい方は、ぜひこちらの記事も合わせてご覧下さい。
この記事があなたのお役に立ちますように。