浮気・不倫

婚約者の不貞行為で慰謝料請求は認められるのか?

こんにちは。旦那さんに浮気(不倫)を2回されてなお再構築中のシアンです。

かなり更新の間があいてしまいました。
楽しみにして下さってた方々、申し訳ありません。

さて、久しぶりの更新となったわけですが、今回は「婚約者の不貞行為」について詳しく記事にします。

婚約者が不貞行為をしていた場合、

  • 慰謝料は請求できるのか
  • どうすれば慰謝料をゲットできるのか etc...

婚約者の不貞行為にまつわるアレコレを詳しくご説明いたします!

今付き合ってる彼氏彼女と結婚したいとお考えの方や婚約中の方は、ぜひ最後までご覧になって下さい。

 

「婚約」状態の不貞行為は慰謝料がもらえるのか?

まず、結論から申しますと、答えは『YES』です。

婚約中に不貞行為は働くのは立派な罪になります。
なので、慰謝料を請求する権利はあるんですよ。

ただし、既婚者の不貞行為と違って、結構厳しい条件がありますので、ご注意下さい。

慰謝料をもらうための条件

婚約者の不貞行為で慰謝料がもらえる条件は以下の通り。

  1. 本当に婚約していたのか
  2. 不貞行為があったのか
  3. 浮気相手は交際相手が婚約状態だと認識していた

これだけ見ると、「なんだ、これだけなんじゃん、楽勝♪」と思うかも知れませんが、実は上記の内容って意外と証明が難しいんですよ。

ひとくちメモ

婚約者や浮気相手が素直に不貞行為の事実を認めていた場合、証明する必要はあまりない。
(素直に認めるのは極稀なケースだけど)

 

①本当に「婚約」していたのか

まずは、本当に婚約していたのかどうかが問題です。

実は、婚約に関する法律はないって知ってましたか?

じゃあ「婚約」とはどういう状態?

一般的には、当事者の合意があったら口約束でも全然OKなんです。

大事なのは、誠意を持って将来夫婦になろうと思っての約束かどうかです。

婚約者の不貞行為について慰謝料を請求したい場合、婚約していたということがきちんと証明できなくてはなりません。

婚約状態でない場合は、ただの「男女関係のもつれ」で片付けられるため、慰謝料自体発生しません。

ですので、婚約状態であることを証明できれば、慰謝料請求権が発生します。(慰謝料をゲットできるかどうかはまた別です)

婚約を証明するには

では、どうやって「婚約」していることを証明すればいいのでしょうか。

いくつか例を挙げると、

  • 結納を済ませた
  • 両家の食事会があった
    (婚約お披露目パーティーみたいなの)
  • 結婚式の日取りが決まっている
  • 婚約指輪をあげた(もらった)
  • 婚約式 etc...

このように、第3者が見て「この2人は本当に婚約しているんだな」と判断出来なければなりません

こんな場合はNG!

婚約の証明とは、簡単に言うと「明らかに婚約状態だ」という客観的根拠が必要です。(具体例は上記の通り)

「口約束だけど結婚しようって言ってる!」だけではダメなんですよ。

それは、本当に婚約状態なのか、ただ言っているだけなのかが分からないからです。

上述しましたが、婚約というのは、お互い誠心誠意をもって将来夫婦になろうと約束している状態のことを指します。

そのため、

「結婚しようね!」
「そうだね~…(鼻ほじほじ+目はあさっての方向)」

これは明らかに片方に結婚の意志がないのが分かりますよね(笑)

この例えのように『ただ適当に相槌を打ってる』という可能性もあるため、口約束だけでは「婚約している」という証明は難しいんですよ。

ひとくちメモ

不貞行為発覚後でも、双方が「婚約している」ということをきちんと認めていれば、『婚約状態の証明』はあまり必要ありません。
→きっちり慰謝料請求をしたい場合は『婚約の証明』は用意していたほうがいい。(後々のトラブルを回避するため)

 

②不貞行為は本当にあったのか?

そもそも、不貞行為を働いていなかったら、慰謝料なんて発生しませんよね(笑)

ですので、不貞行為をしていたということを証明しなければなりません。

不貞行為とは?

超簡単に言うと、肉体関係があったかどうかです。要はセックスですね。

これは証拠と言わない

「キスをしていた」
「手を繋いでいた」
「喫茶店でお茶していた」

これらは、2人が親密な関係であることが想像できますが、だからと言って肉体関係を証明するものではありませんよね。

お茶することや手を繋ぐことは友達とだって出来ます。キスは…まぁふざけて友達をすることもあるかも知れませんね(笑)

そのため、上述した例だと浮気(不貞行為)の証明にはならないんです。

証明するには

どういったものが『浮気(不貞行為)の証明』になるのかと言うと、

ラブホテルの出入りしている写真や動画、実際に行為に及んでいる写真(動画)です。

これらは紛れもなく、肉体関係を連想させますよね。

実際に行為に及んでいる写真(動画)だったら、これ以上ないってぐらいの完璧な証拠じゃないでしょうか。言い逃れすることはほぼ不可能ですよね(笑)

不貞行為の証拠についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照下さい。

CHECK

浮気の『証拠』とは?

 

③浮気相手が婚約していることを知っていたか

慰謝料請求は、婚約者だけに限らず、浮気相手にも慰謝料を請求することが出来ます。

ただし、浮気相手に慰謝料請求をするなら、浮気相手が交際相手(つまりあなたの婚約者)が婚約していることを知っているかどうかが重要ポイントなんですよね。

これは既婚者でも同じことが言えるんですよ。

もし仮に浮気相手が婚約中であることや、既婚者であることを知らなかった場合、残念ながら慰謝料の請求が出来ません。

本当に知らずに付き合っていたのなら、浮気相手自身も被害者になりますからね。独身者(婚約していない状態)だと騙されてたワケですから。

逆の言い方をすると・・・

二股かけられてたのは知っていたけど、その相手と婚約しているとは知らなかった場合、これも慰謝料請求は出来ない。

「証明するのは難しい」と言われています

上記で説明した「①婚約しているか」「②不貞行為があったのか」はわりと証明しやすいのに対し、この「浮気相手が知っていたかどうか」っていうのは、実は意外と証明が難しいんですよ。

と言うのも、相手が認知しているかどうかなんて、いくらでも言い訳が出来ちゃうからなんです。

「婚約しているなんて知らなかった」
「そんなこと教えてくれなかった」

「知る機会なんてなかった」

だいたい不貞行為を働く婚約者は、自分が婚約中であることは普通隠しますよね。

そして、例え浮気相手が婚約していたことを知っていたとしても、保身のために「知らなかった」としらを切ろうとしますよね。

これを言われた時に、あなたは反論できますか?

「知らないはずがない!」って思うのでしたら、その客観的な根拠を示さなくてはなりませんよ。

浮気相手が『知っている』と証明するものは?

では、どういう時に「相手が認知している」と証明できるかと言うと、

~具体例~

  • 婚約者とのメールで婚約状態についての記述がある
  • 婚約者が「婚約中だと告げた」と証言
  • あなたや婚約者と浮気相手が同じ会社で、結婚の報告を会社にし、結婚式に先輩や同僚を呼んでいた場合(会社全体でお祝いムード)、
  • 婚約パーティに浮気相手が出席したいた場合 etc...

こんな場合には「知らなかった」と主張しても、その言い分を信じてくれる人はほぼいません。

なので、メールのやりとりの内容やパーティー出席表の提示等をして上記の具体例を証明出来た場合、「知らない」という主張は覆されて慰謝料をもらうためのこの条件は満たされます。

上記の例の場合のようなことだったら、「婚約しているって知らないはずはないよね」って誰が見てもなりますよね。

証明にはこのような根拠が必要になるんですよ。

 

相手が認めていれば証明は必要ない

婚約中の不貞行為に対して慰謝料をもらうためには、上記で説明した①〜③の全てを満たさなくてはなりません

①~③に共通して言えることですが、婚約者や浮気相手が素直に事実を認めていれば、証明することなんて本来は必要ないんですよ。

ですが、保身のために平気で嘘をつく人もいます。そういう人たちがいるから証拠は必要になるんです。

そして、トラブルを回避するためにも、証拠や証明するものは最低限押さえておいて、しばらく保管することをオススメします。

最初は素直に認めていても、「やっぱりあの証言は違うの」「デートはしたけど肉体関係はなかったの」と後から言ってきて、話をややこしくする奴は一定数います。

そんな時に証拠をきちんと取っておいたら「いやいや、その言い分は通らないよ、ここに○○を証明するものあるから」と論破することが可能になるんですよね。

慰謝料をもらうための条件

以下の①〜③の全てを満たす必要がある。
①婚約しているかどうか
②不貞行為があったかどうか
③婚約状態であることを浮気相手が知っていたかどうか

慰謝料について

婚約中の浮気(不貞行為)に対する慰謝料の相場は50~100万円と言われています。

もちろん、この相場以上の金額がもらえるケースだってありますけどね。

金額の決め手

慰謝料の金額については、以下の4つの項目について考慮されます。(裁判となった場合は特に)

①交際の程度

あなたと婚約者が本当に結婚の意志があって交際していたか、ということです。結婚式の日取りが決まって間近に迫っていたり、2人の新居を購入手続きしていたりした場合など、かなり深い交際と言えますよね。

そういった点も慰謝料の額に考慮されます。

②婚約期間

婚約期間が長いとその分慰謝料の額も増える傾向にあります。

③経済力

法的な解釈としては『無い袖は振れない』なので、収入が少なすぎるとその分慰謝料の額も少なくなります。

逆に高収入だった場合、慰謝料の額も大きくなります。(限度はありますけどね)

④婚約破棄

この婚約者による不貞行為が原因で婚約破棄となってしまった場合、婚約状態続行よりも額は大きくなります。

出来るだけ多くのお金を回収したいなら

お金がいっぱい欲しいなら、示談がオススメですよ。
(ただ、デメリットもありますよ)

示談とは?

双方の合意のみで成り立つ解決案。話し合いだけで決着つけることが可能。

お互いの合意さえあればいいので、慰謝料の額は好きなように設定することが出来るんですよ。

また、示談書を自分で作成することも可能なので、専門家を間に入れなくても示談成立させることが出来ます。専門家にかかる費用がなくなるので、必要最低限の出費で抑えられます。

弁護士等の専門家にかかるお金ってめっちゃ高いですからね。

自分で慰謝料の額は好きなように決められるし、専門家にかかる費用もなくて出費はかなり減るので、出来るだけ多くのお金を回収したいなら、示談が一番効率的ですよ。

示談のデメリット

全部を自分一人で済ませることが出来たなら、回収できる金額はかなり大きいでしょう。

ですが、きちんと示談書を作成していなかったり、証拠を保管していなかったりした場合、後々トラブルになる可能性も否めません。

そもそも、話し合い(示談)の途中で内容について揉めるかも知れませんよね。

そして、中には後から「慰謝料払いすぎたから少し返して」って言ってくる人もいます。

このようなトラブルが起こった場合に、自分で対処出来るようにしておくことが重要なんですが、かなり面倒なのは間違いないです。

示談の場に弁護士等を用意していれば、その場や後々でトラブルに発展しても弁護士に任せて大丈夫なんですが。

自分一人で示談を済ませようとした場合、こういったトラブルや面倒事が起きる可能性が高くなるので、自分一人で問題解決させたい方は、十分にご注意下さいね。

示談についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

示談最強伝説!でもトラブルが心配

 

まとめ

婚約状態の不貞行為において、慰謝料請求をするための条件

  1. 本当に婚約していたかどうか
  2. 不貞行為は実際にあったのか
  3. 浮気相手は婚約状態だということを知った上での関係だったのか

慰謝料の金額の決め手

  1. 交際の程度
  2. 婚約期間
  3. 経済力
  4. 婚約破棄

泣き寝入りにならないためには、何よりも証拠が大事です。

証拠さえきちんと揃っていれば、慰謝料請求は問題ありません。

浮気の証拠について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。

【基礎知識編】
証拠を集める重要性
浮気の”証拠”とは?
不倫の時効について

【集め方編】
”きちんとした証拠”と”集める手段”
何をどうやって集めるのか?
その他の証拠について

【使い方編】
どのような使い方が出来るのか?
離婚・再構築での使い方
慰謝料請求について

 

この記事があなたのお役に立ちますように。
では、また次回お会いしましょう!

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

-浮気・不倫

Copyright© ふりパニ〜裏切りの代償〜 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.