こんにちは。旦那さんに浮気(不倫)を2回されてなお再構築中のシアンです。
このブログでもよく「名誉毀損には気をつけて」と言っています。
「名誉毀損て具体的に何?」
「どういう時に名誉毀損になるの?」
と感じる方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、名誉毀損について詳しく説明しようと思います。
特に、不倫の事実を会社や家族にバラそうとお考えの方は、最後までしっかりお読み下さいね。
名誉毀損罪が成立してしまうと、あなたが罰則の対象となってしまいますので、十分にご注意下さいね。
情報の正確性には十分に気をつけていますが、この記事、当ブログの情報を用いて行う一切の行為、 被った損害・損失に対しては、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
名誉毀損とは
刑法230条1項 名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
上記の内容について、少し言葉の意味を補足すると、このようになります↓
- 「公然」
→不特定または多数の人が認識し得る状態のこと - 「人の名誉」
→その人の社会的評価 - 「事実の有無にかかわらず」
→内容の真偽に関係なく。嘘か本当かは関係ない。
以上のことから、「名誉毀損」というのは、平たく言うと、その人の名誉(社会的評価)を傷つける行為のことです。
そして、その社会的評価を下げるような内容を不特定、または多数の人に認識し得る状態の時に名誉毀損罪が成立します。
この『認識し得る状態』とは、現実に認識しているかどうかが必要なのではなく、伝わる可能性があるものは「公然と」に該当するんですよ。
そして、その公言した内容の真偽は問いません。嘘であろうと本当のことであろうと、社会的評価を陥れるような行為は名誉毀損に当たります。
簡潔にまとめると・・・
その人の社会的評価を下げるような内容(真偽に関係なく)を、多くの人が認識できる状態で言いふらした場合に名誉毀損罪が成立
名誉毀損に当たる行為の具体例
では、実際にすこし具体例を挙げてみます。
ケース①不特定多数の人に伝わる
ケース①:
駅前で拡声器を使って、実際に起こってはないけど、社会的評価を下げたいために嘘の内容を言いふらした。
たとえ誰もきちんとは聞いていなかったとしても、拡声器を使って街中(今回は駅前)で発言するということは、不特定多数の人に伝わる可能性が十分にありますよね。
そして、それが嘘の内容であったとしても、その人の社会的評価を下げる発言をしているため、これは名誉毀損にあたります。
ちなみに、「近所に中傷のビラをばら撒く」という行為も、不特定多数の人に言いふらす形になっていますので、これと同様な解釈です。
ケース②広がることを期待した場合
ケース②:
2~3人の友人に向けて、ある人の名誉を傷つける内容をSNSにて発信。その際に「拡散希望」と記した。
ごく少数の人に向けての発言だった場合は名誉毀損に当たらないように見えますが、このケースの場合、「拡散希望」と記していることから、友人から広く伝搬してほしいという期待が込められている形です。
この、広く広まってほしいという期待を込めて伝えた場合も名誉毀損に抵触するんです。
ケース③真実の内容でも名誉毀損に…
ケース③:
不倫相手の会社の前で「うちの旦那と不倫していたのは○○会社のAさんだ」と、その会社の人に触れて回った。
この場合、たとえ不倫していたことが事実であっても、『社会的評価を陥れるような内容』を『不特定多数の人に』向けての行為なので、名誉毀損に当たります。
ケース④ごく少数の人でも、他に伝わる可能性があるなら名誉毀損
ケース④:
不倫相手の会社の上司1~2人に、不倫の事実を打ち明けた。
実は、これも場合によっては名誉毀損に当たるんですよ。
特定的なごく少数の人になら名誉毀損に該当しないんですが、その上司から第3者に伝わる可能性が0ではありませんよね。
いくら口止めしていたからと言っても、噂好きな口の軽い人が上司なら、きっと言いふらしてしまいます。
そういう可能性が少なからずある以上、会社にバラすという行為は、名誉毀損に抵触する恐れがあるので、要注意です。
「不倫相手の会社にバラす」という行為は名誉毀損
上記で説明したように、いくら少数の人であっても、いくら特定的な人物にだけ不倫の事実を伝えたとしても、
その不倫の事実を打ち明けられた人から他の人へ不倫の事実が広まる可能性が0ではないので、名誉毀損に抵触する恐れがあります。
名誉毀損で訴えられたら不倫の慰謝料が減額される
万が一、会社などに不倫の事実をバラして名誉毀損で訴えられた場合、あなたが慰謝料請求されてしまいます。
名誉毀損罪の慰謝料は相場が10~50万円です。
そして不倫における慰謝料の相場は、
- 離婚になった場合
→200~300万円 - 再構築する場合
→50万円~100万円
ですので、あなたが貰えたであろう不倫の慰謝料の金額から、名誉毀損の慰謝料が差し引かれる形になります。
つまり、あなたが手にするお金が減ってしまうんですよ。
会社にバラすのは、心理的にはスカッとするかも知れませんが、かなりリスクが高い行為ですので、会社にバラすのはおすすめしません。
連絡先が勤務先しか分からないような場合は別
不倫相手の自宅や電話番号は分からないけど、勤務先なら知っているというような場合です。
「不倫相手と接触しようにも、上手く逃げられててどうしようもない」などの考慮すべき特別な事情がある場合は名誉毀損には該当しないので、勤務先に電話してもOKです。
ただし、その際も「○○さんに繋いでもらえますか?」だけにし、不倫があった内容は伏せておいて下さい。
こちらから「うちの主人と不倫していた○○さんなんですが…」などと、自分の口から不倫があったことを言うのは控えて下さいね(名誉毀損を避けるため)。
「要件をお聞きしないと繋げない」というような場合にのみ、不倫の事実を打ち明けましょう。
それしか連絡手段がないのですから、仕方のないことです。
しつこく連絡するのはダメ
「自宅や電話番号が分からないから勤務先に仕方なく電話した」という事情があるのは分かるのですが、
だからと言って、しつこく何度も電話をするのはNGです。
何度も何度も執拗に会社に電話を繰り返すと、営業妨害で、あなたが訴えられるかも知れません。
ですので、どうしても連絡手段が他になく、連絡しないといけない事情がある場合にのみだけ不倫相手の勤務先に電話するようにして下さい。
不倫の事実をバラしたい・・・
「名誉毀損」について色々と述べてきましたが、法律的な問題はさておき、
実際に不倫をされたら、復讐したいという気持ちになるのが普通ですよね。
- 会社や家族など、不倫相手の周囲の人達に「この人たちはこんな悪いことをしていたんだよ」と言って回りたい
- 周りから白い目で見られたらいいのに
このように思って当然でしょう。
これが社会的評価を落としたいということなんですよね。
その思惑を持って、不特定多数の人に触れて回ってしまうと、あなたが名誉毀損で訴えられますので、軽はずみな行為は絶対にしないで下さいね。
どうしても不倫相手の会社にバラしたい…
名誉毀損のリスクについて色々と述べてきましたが、それでもどうしてもバラしたいという人は少なからずいるでしょう。
お金の解決よりも、気持ちの面で復讐したいと考える方もいますよね。
「リスクを承知の上でバラしたい」
「自分はどうなってもいいから不倫していた事実を公表したい」
そんなあなたに、リスクは伴いますが、リスクを最小限に抑えた暴露方法をお伝えします。
ですが、不倫相手の環境があなたに味方してくれるかはやってみないと分かりません。
「運」も少なからずあるかと思います。
名誉毀損に触れる恐れはあるため、行動する場合は自己責任にてお願いいたします。当ブログは一切の責任を負いかねます。
バラすなら上の人間だけに
会社にバラしたい場合、まずは上の方(不倫相手の役職以上の方)とお話しましょう。
しっかりしている会社だと、不倫は降格や減給の対象となりますからね。
『事実を報告するのと共に暴露してしまう』というスタンスがリスクを最小限に抑えられるのではないでしょうか。
具体的な例を挙げると、
「実は、御社の○○さんとうちの主人が不倫関係にあったんです。つきましては、裁判も視野に入れておりますので、もしかしたら出廷頂いたり、話し合いのため出勤ができなかったりする場合もあるかも知れません。何卒ご了承下さい」
「御社の社内倫理はどうなっていますか?あなたの会社の○○さんはうちの妻と不倫関係にあったんですが、何か処分はされるんでしょうか」 etc...
このような感じで、挨拶がてらさりげなく暴露するのがいいでしょう。
「相手の社会的評価を下げる目的で吹聴してるわけじゃない」というアピールがポイントです。
ただし、これは不倫相手の会社がホワイトで、倫理観がしっかりしている場合に限り有効です。
しっかりしている会社だと「もっと詳しくお話をお聞かせ下さい」と、向こうから話し合いの申し出があるでしょう。
しかし、ブラック企業であったり、「恋愛事情はそれぞれで勝手にやってよ」ってスタンスの倫理観があまりない会社だと、上記の具体例のような行動を取っても、あなたが得られるメリットはあまりないことも…。
会社にバラすことによって得られるメリット・デメリットの詳細はこちらの記事でまとめています。
家族へバラすのもだいたい同じスタンスです。
「あなたの旦那さんはうちの妻と不倫関係にありました。旦那さんの出方次第では裁判も検討していますから、もしかしたらあなたにご迷惑をおかけすることになるかも知れません」
「あなたの奥さんと私の主人が不倫していました。こちらは慰謝料請求も考えています。もしあなたも奥さんやうちの主人に慰謝料請求をするのなら、証拠をお貸ししますので、その際はご連絡下さい」 etc...
このように、「相手のご主人(奥様)に迷惑がかかるかも知れない」っていう挨拶とともに不倫の暴露しちゃいましょう。
ただし、家族にバラす行為は違法行為には当たりませんが、相手の配偶者の方からも、あなたの夫(妻)へ慰謝料請求される可能性があります。
特に再構築される方にとっては、あなたの家庭に入る慰謝料が減ってしまうことに繋がるので、家族にバラす場合はそういった面も考えてバラすようにして下さいね。
家族にバラす場合のメリット・デメリットはこちらの記事を参考にして下さい。
もっと詳しい制裁内容については、以下の記事でもご紹介しています、ぜひ合わせてご覧ください。
まとめ
名誉毀損にあたる条件として、以下の3つが挙げられます。
- 不特定多数の人に、
- 社会的評価を下げる内容を公表、
- 内容の真偽は関係ない。
そして、自分を裏切った2人に復讐するために、不倫していた事実を公表したい気持ちになるのも無理はありません。
ですが、だからと言って、不倫していた事実を周囲に言って回ってしまうと、あなたが名誉毀損で訴えられる可能性があるので要注意です。
ですので、もし、会社や家族など、周りに暴露したいのであれば、「社会的評価を陥れたい」という気持ちは隠して、挨拶がてらさりげなく暴露するようにしましょう。
「訴えられてもいい!」
「とにかく評価を落としたい!」
って強く思うのであれば、無理には止めません。
悔しい気持ちはとてもよく分かりますからね。
ただ、後悔のないようにだけして下さい。
この記事は、「名誉毀損にあたる可能性があることを承知でどうしても暴露したい」「どうしても復讐してやりたい」という気持ちが強い方に向けた内容です。すべて自己責任にてお願いいたします。
この記事があなたのお役に立ちますように。
ここまでお読み下さいまして、ありがとうございました。
それでは、また次回お会いしましょう!
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