慰謝料

不倫の慰謝料を支払ってほしい!お金をもらうための条件とは

こんにちは。旦那さんに2回も不倫されたシアンです。

今回は、不倫による慰謝料請求をして、実際にお金を支払ってもらうための条件についてお話します。

不倫していた2人に慰謝料請求をしたとしても、必ずしも相手が支払ってくれるとは限りませんよね。

そこで、

  • 不倫していた2人から慰謝料を支払ってほしい
  • きちんとお金を支払ってもらえるのか
  • 私はお金を貰うことができるのか

など、「お金をGETするための条件」についてお話していきます。

慰謝料請求をしてきっちりお金を回収したいとお考えの方はぜひ最後までチェックしてみて下さいね。

 

不倫による慰謝料請求するための条件

まずは、「慰謝料請求権」という慰謝料を請求するための権利が発生する条件について簡単にご説明します。

一般的には、

  • 不倫の事実(=肉体関係)があった
  • 婚姻関係が破綻していない
  • 既婚者であることを知っている

の3つの条件を全て満たしていなければいけません。

詳しくはこちらの記事でも解説しています。

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不倫の慰謝料請求がしたい!請求できる条件や注意事項について

ただし、支払ってくれるとは限らない

不貞行為(肉体関係)があった場合、あなたには慰謝料を請求する権利が発生しますよね。

ただ、前述した「慰謝料請求のための条件」を満たしていたからと言って、必ずしも相手が慰謝料を支払ってくれるとは限りません。

シアン
「請求権」と相手が実際に支払うかどうかはまた別の話。

では、『どういう条件があると慰謝料を支払ってくれるのか』について、以下で詳しくご説明します。

 

慰謝料をもらうための条件は?

慰謝料を実際に支払ってもらうためには、

  • 不倫の証拠がある
  • 不倫相手に収入がある
  • 住所が判明している

の3つは最低限必要です。

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「不倫の証拠」の必要性

不倫の事実がないと慰謝料請求の権利すらないわけですが、この不倫(不貞行為)の事実があったことを証明するものは必要不可欠です。

というのも、相手が素直に認めるケースがあまりないからです。

問い詰めても、シラを切ったり、嘘で誤魔化そうとする場合が圧倒的に多いです。

「勘違いだよ」
「相談に乗っていただけ」
「ただの親しい友人です」

という、どこかで聞いたことのあるフレーズを並べるのが普通ですよね。

そういう嘘や主張を覆すために、論破するために証拠が必要なんですよ。

また最悪の場合、裁判にまで発展することもあります。

裁判では、その訴えの根拠となる証拠を提出しなくてはなりません。

十分な証拠がなかった場合、慰謝料請求が認められない場合もありますので要注意です。

シアン
あなたが泣き寝入りにならないために必要なことなので、証拠集めはしっかり行って下さいね!

「不倫の証拠」とは?

法的には「不倫の証拠」とは不貞行為があったかどうかで決まります。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを意味しますので、

「不倫の証拠」とは、配偶者以外の人と肉体関係があったことを証明するもの

ということになります。

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不倫の”証拠”とは?

証拠がいらないケース

実は中には不倫の証拠がなくても、慰謝料を請求してきちんと支払ってもらえるケースがあります。

  • 相手も不倫の事実を認めている
  • 慰謝料の支払いに素直に応じている

というような場合です。

不倫相手が誠実な方で、素直に不倫の事実を認め謝罪しているケースでは、そこまで証拠は必要ありません。

ですが、このようなケースは少ないですよ。

泣き寝入り体験談

証拠がないまま不倫相手と接触したらこうなる・・・

 

不倫相手に収入があることは必須

法の解釈では「無い袖は振れない」です。

要するに、貧乏の人からは慰謝料請求してもあまり貰えないんですよ。

なので、不倫相手が生活保護受給者無職などの収入(資産、財産)がない場合は希望が持てません。

相手がバイトだった場合は?

バイトでも、収入が結構あるなら慰謝料は貰えます。

ですが、短時間バイトなどで極端に収入が少ない場合、慰謝料請求しても支払ってもらえないかも知れません。

実際に支払ってもらえたとしても、雀の涙ほどしか貰えない可能性が高いです。

シアン
要するに、収入の額によって慰謝料の金額が決まるということですね。

正社員だったら?

正社員でも解釈は同じです。

正社員だからと言っても、収入が少なすぎると慰謝料の額も少なくなるででしょう。

ただし収入が少なかったとしても、財産がそれなりにあるのなら、裁判や強制執行などをしてそれを差し押さえすることは可能です。

なので、相手の年収や財産の状況を事前に知っておくことは、とっても大事なんですよ。

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不倫相手の住所がある

不倫相手が、

  • 住所不定
  • どこに住んでるのか分からない

というような場合、慰謝料請求するのはかなりのリスクを伴いますよ。

慰謝料の回収ができなかったり、トラブルに発展した場合に何の対処もできなくなってしまいます。

慰謝料をきっちり回収したいなら、どこの誰なのかハッキリさせましょう!

なぜ住所を特定させる必要があるのか?

不倫相手の住所が分からない場合、尾行や探偵に依頼するなどして、不倫相手の住所(名前も)を特定しておきましょう。

その理由は大きく分けて、

  • 訴える(裁判の)ために
  • 逃亡した場合に追跡調査できるようにしておくために

の2点です。

相手が慰謝料の支払いを拒否した場合、訴えないとお金を回収することが出来ませんよね。

また、慰謝料以外でも、何かしらトラブルが起こった際、話し合いで解決しないなら裁判で解決を図ることになりますよね。

シアン
裁判を起こす場合、相手に訴状を送達しないといけないので住所(と氏名)が必要になるんですよ。

そして、不倫相手の特定をしておけば、万が一逃亡した場合でも、戸籍の附票を使って新住所を突き止められるケースもあります。

戸籍の附票には、旧住所と名前を知っている必要があるので、やはり特定は必須と言えますね。

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住所が必要ないケース

前述したように、不倫の事実を認め、相手も慰謝料の支払いに素直に応じているなら住所がなくても慰謝料を支払ってもらえます。

※逃げようとするケースがほとんどなので、あまり当てにしない方がいいです。

ただ、示談が成立して一応不倫問題が解決したような場合でも、後々のトラブル回避のためにも相手の住所を特定しておいた方がベターです。

「払いすぎたから返してほしい」
「分割払いにした慰謝料の支払いが滞った」

など、後になって何かしらのトラブルが発生するかも知れません。

そうなった場合、やはり裁判沙汰になるケースがありますので、あなた自身を守るためにも、相手の住所特定をしておいた方が安全ですよ。

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慰謝料請求するなら不倫相手を特定しないといけない?

 

慰謝料を回収したいなら「証拠・収入・住所」が絶対条件!

慰謝料が貰える条件は以下の通り。

  • 不貞行為(肉体関係)の証拠がある
  • 安定した収入がある
  • 住所がある

ただし、相手が素直に示談や慰謝料に応じてくれるのなら、これらの条件はあまり気にしなくてもOK。

証拠や住所を特定するには

あなた自身で証拠集めをしたり、尾行するなどして住所を突き止めることも可能です。

しかし、ご自身でする場合には色んなリスクがつきまといます。

  • 集めた証拠が「証拠」として使えない
  • 不倫を疑ってることがバレる
  • 不倫相手に気付かれる

など、素人が調査をしてしまうと、取り返しのつかないことになるケースが多くあります。

そうなると、

  • これ以上不倫の尻尾を掴ませてくれなくなる
  • 証拠がないから慰謝料請求ができない
  • 不倫している2人を別れさせることができない

などと、あなたが泣き寝入りになるでしょう。

それでもご自身で証拠集めをされる場合は、色んなリスクがつきまとうことを覚悟の上で行って下さいね。

確実にお金を回収したいならプロに依頼しましょう

確実に慰謝料(お金)を回収したいならプロである探偵に調査の依頼をしましょう。

やはりプロですので、

  • バレずに
  • 確実に
  • 裁判でも通用する決定的な証拠と
  • 不倫相手の特定

をやってくれます。

ただし、調査の依頼は安い買い物ではありません。

安くても10万円程度はかかりますので、あなたの経済状況と照らし合わせて依頼するかどうかを決めて下さい。

探偵への依頼を検討しているあなたは、ぜひこちらのサイトを参考にして下さい。

証拠集めは探偵に!

シアン
こちらのサイトには、実際に私が問い合わせてみた感想も記事に載せています。

 

あなたが少しでも前に進めますように。

 

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